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中小・個人事業主向け『持続化給付金』減収証明は手書きメモもOK

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

中小・個人事業主向け『持続化給付金』について、4/22日経新聞で『減収証明、手書きメモもOK 企業向け給付金で柔軟対応』と報道されました。記事の内容を紹介します。

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4/22日経新聞報道『減収証明、手書きメモもOK 企業向け給付金で柔軟対応』

日経新聞に次のような記事が出ました。ここの重要な部分を下記に引用します。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急経済対策に盛り込んだ中小企業向けの給付金制度で、政府は減収を証明する書類として手書きのメモも認める。給付金はフリーランスを含む個人事業主も対象にする。売上台帳などの書類データが整っていない場合でも、迅速に支給できるようにする。

4/22 日経新聞記事より

後藤祐一衆議院議員のブログにも同様の記述

手書きの証明書類でもよいという情報は、4/9付けの後藤祐一衆議院議員のブログでも言及されていました。後藤議員は元経産省官僚です。該当部分を引用します。

本日午後の野党共同会派のコロナ本部で、中小企業庁の課長補佐が「私の父が喫茶店をやってるんですが、よく電話で聞くんですよ。ノートに手書きで売上書いてると聞いたんで、そのコピーでもOKとしました。」との説明。

(4/7 後藤祐一衆議院議員ブログより)

どこまで厳密な証明が必要かはいまだに不明

ここで、4月13日に公開された経済産業省の資料をおさらいしておきましょう。このときの資料では、減収証明について、次のような資料が開示されました。

今回、日経新聞報道で「手書きでもよい」とされたのは、③減収月の事業収入額を示した帳簿等のことでしょう。もともと「様式は問いません」とありましたが「手書きでもよい」と明らかにされたことは朗報でしょう。

ただし「様式は問わない」と書かれていますが、あくまでもここで求められているのは「帳簿等」です。後藤議員のブログでも「ノートに手書きで売上書いてると聞いたんで、そのコピーでもOK」と書かれていますが、実際の経理作業で使っている帳簿等のことを想定していると考えるのが自然です。あまりにも簡素な手書き情報や、この給付金の申請のためだけに作ったような手書き情報だと、証明として認められない可能性も否定はできません。

どこまで厳密な証明が必要なのかは、経済産業省からのさらなる情報を待つ必要がありそうです。

 

 

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