おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
1月10日、事業再構築補助金事務局は第13回公募要領1.0版を公開しました。まったく想定していなかったのでびっくりしましたが、前版(第12回公募1.2版)からの変更点を解説します。
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第13回公募要領1.0版はこちら
前版(第12回公募要領1.2版)からの変更点
- 事前着手精度が完全に廃止(P1,5)
- 事業概要(事業目的)で、コロナの影響についての記述が薄くなった(ポストコロナ時代に対応という表現に統一)(P3,P8)
- コロナ回復加速化枠(通常類型)とサプライチェーン強靭化枠の公募がない。これにともない、両申請類型の条件等が公募要領から削除(P3,12他)
- コールセンターでカスタマーハラスメントと思われる対応があった場合は以降の問い合わせ受付をしない旨が追加(P6)
- みなし大企業について「補助事業者が補助事業実施期間中に株主又は役員を変更することにより、みなし大企業に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定を取り消します」が追記(P10,39)
- コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)における最低賃金要件の対象期間が変更(P16,22)
- 市場拡大要件及び市場縮小要件の業種・業態については、以降の見直しが行われない(筆者注:最終公募のためと思われる)(P19,21)
- 補助率引き上げ要件について「新たな事業場で補助事業を実施する場合は、既存の事業実施場所における事業場内最低賃金をもとに年額45円以上の水準で引き上げる必要があります。」が追記(P21)
- リースの場合に「この場合の購入費用については、補助事業実施期間中に要する経費に限られません。」が追加(P37)
- 実地検査について「実地検査では、必ず検査員の指示に従い、検査に協力する必要があります。」「また、検査員に対する個人攻撃や個人情報の漏洩は、発覚した時点で交付決定を取り消します。」が追記(P40
- 「事業計画書作成における注意事項」で、12回公募において求められていた「※客観的な審査を実施するため、事業計画書は原本に加えて、誰にでも容易に申請者を特定できる情報(事業者名や代表者名など)をマスキング処理したものを別途提出してください。」が削除(P41)
- 加点項目【成長加速マッチングサービスに登録している事業者に対する加点】が追加(P47)
- 口頭審査の審査内容から「革新性」が削除(P49)
- 提出書類の決算書について「1期分の決算書類を1ファイルにまとめて添付してください。」が追記(P51)※これまでもそういう運用だったはずなので、これは注意を強調しているものと思われる
- 提出書類のミラサポローカルベンチマークについて、「赤いアスタリスク が付いた項目が必須項目です。なお、白色申告の個人事業主で貸借対照表を作成していない等記入できない項目がある場合は「0」と入力いただいて差し支えございません。」が追記(P51)
- 個人事業主の確定申告書の提出について「紙申告の場合には、収受日付印の押印があること又は納税証明書(その2所得金額用)(事業所得金額の記載のあるもの)の提出が必要となります。」が追記(P52)
- 事業場内最低賃金を示す書類として労働者名簿が追加(P52)
※データ利活用ポリシーの変更点については割愛
その他注意事項
要件の変更ではないが、以下の記述が複数回追記。このようなケースが多いための警告と思われます。
「専ら補助事業に使用」とは、新たに取り組む事業として事業計画書に記載されている事業にのみ使用することを指しています。過去から行っている既存の事業や、事業計画書に記載されている事業とは異なる事業に取得財産を用いる場合には、「専ら補助事業に使用」しているとはみなすことができず、補助金の対象外として取り扱います。
不正受給はぜったいにやめましょう。