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ファイナンスリースで経営力向上計画の税制優遇措置を受ける場合の留意点まとめ

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

今の時期、先端設備等導入計画のお問い合わせが相次いでいますが、経営力向上計画のお問い合わせもたくさんいただいています。今日は、あまり情報のない「リース契約」での税制優遇措置についてまとめてみたいと思います。(僕自身のメモ代わりにするためにも?)

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リースも税制優遇措置の対象ではあるが、一部制限がある

経営力向上計画の認定により受けられる主要な税制優遇措置は次の3つです。

  • 固定資産税の特例(3年間1/2に)
  • 特別償却(即時償却)
  • 取得価額の最大10%の税額控除

ただし、リースであれば何でも対象になるというわけではありません。対象となるのはファイナンスリース取引だけです。オペレーティングリースについては本税制の対象外となります。

ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いとは?

ファイナンスリースについて

ファイナンスリース取引とは次の2つを満たすものをいいます。

  • 解約不能(解約できない契約のこと。または解約ができたとしても、規定損害金を支払うとほぼ満額のリース料を支払うことになる契約のこと)
  • フルペイアウト(購入した場合とほぼ同等以上のリース料を支払うことになる取引のこと)

これらの具体的な判定基準もあるのですが、下記のページが非常によくまとまっていますので、こちらをご参考ください。

オペレーティングリースについて

オペレーティングリースは、ファイナンスリースではないもの(解約不能でない契約、フルペイアウトでもない契約のどちらかに当てはまるもの)です。オペレーティングリースは、リース会社から借りているだけのものですね。100万円のモノを、1ヶ月5万円で10ヶ月だけ借りる、といったような形態です。車でいうと、レンタカーみたいなものでしょうか。

そして、このオペレーティングリースは、経営力向上計画の税制優遇措置の対象外です。(先端設備導入計画も、オペレーティングリースは対象外ですね)

所有権移転外ファイナンスリースと所有権移転ファイナンスリース

所有権移転外ファイナンス・リース取引とは

一般的にはこちらの形態のほうが多いと思います。リース契約が満了しても、物件の所有権は事業者(使用者)には移らないという契約です。契約後も使うには、再リース契約や買い取りをしなければなりません。

こちらはリース期間定額法で減価償却をするというのが経理上の決まりなので、即時償却ができないのでしょう。

所有権移転外ファイナンスリースの場合、経営力向上計画で固定資産税の特例措置を受けるにはリース会社は次の書類を作ってもらう必要があります

  • リース見積書
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
  • 工業会等による証明書(リース会社がメーカー・商社等から入手)

所有権移転ファイナンスリース取引とは

リース契約が満了したときに、そのリース物件の所有権が事業者(使用者)に移る契約です。所有権移転ファイナンスリースでは、資産を購入した場合と同じように経理処理ができるので、こちらだと即時償却ができるんですね。

所有権移転ファイナンスリース取引でも、固定資産税をリース会社が払う場合と、事業者(使用者)が払う場合がある

所有権移転ファイナンスリース取引でも、固定資産税をリース会社が払う場合と、事業者(使用者)が払う場合があります。事業者が固定資産税を支払う場合の経営力向上計画の手続きは、機械装置等を購入する場合と全く同じです。リース見積書やリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書は不要ですし、工業会等による証明書も自社でメーカー・商社から入手することになります

リースの場合の遡及申請も60日以内

設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。これはリースの場合も同様ですので、経営力向上計画とともに、リース見積書、リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書、工業会等による証明書が導入から60日以内に受理されないといけません。

取得日とは、機械等の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等をしたこと(請負契約に基づく建物については、一般的には引渡しを受けたこと)を指します。例えば、検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから一般的に未取得の状態と考えられます。一般的に、リース開始日=検収日ですから、この日が取得日として扱われるのでしょうが、正確にはリース会社にお問い合わせください。

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