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ブログ 融資・補助金

西日本豪雨被災企業に、ものづくり補助金1次公募・2次公募の優遇措置

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

先日お伝えした、西日本豪雨の被災中小企業に対するものづくり補助金の各優遇措置について、続報が入ってきました。被災中小企業は、1次公募の交付申請受付期限、事業実施期間の延長、および2次公募での優先採択(加点)が行われるようです。

豪雨被災中小企業者等への支援措置として、ものづくり補助金事業期間の延長等が実施?

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 西日本を中心に豪雨による被害にあわれたかたに、お見舞い申し上げます。行政による様々な支援措置が打ち出されるなか、国による補助金施策にお ...

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広島県中小企業団体中央会の告知

この優遇措置についての告知は、広島県中小企業団体中央会のホームページで確認ができます。

 このたびの災害により被災された方の中で、広島県地域事務局が示している交付申請の受付け期限(8月31日(金))に間に合わない場合については、地域事務局に一報を入れていただければこの期間が経過した後も交付申請書は受付けます。
今回の災害により、工場や既存の設備に影響が出たことから、応募申請時と機械設備を変更する必要がある場合など、交付申請に係るご相談については、地域事務局にお問い合わせください。
また、今回の災害で被災された一次公募採択事業者については、罹災証明書の提出等により、1か月程度事業実施期間を延長する予定にしております。具体的な手続きは、地域事務局にお問い合わせください。

端的に言えば、次の3点の優遇措置ですね。

  • 交付申請の受付期限の延長
  • 応募申請時と機械設備を変更する必要がある場合の認可
  • 事業実施期間(機械装置の納入、支払いなどの完了期限)の1カ月程度の延長

被災企業である証明は、罹災証明書をもって行うようです。

日刊工業新聞にも優遇措置についての記事が掲載

日刊工業新聞にも、被災企業に対するものづくり補助金の優遇措置について記述がありました。

被災中小企業は2次公募でも特別な措置を受けられる予定か

日刊工業新聞の記事によると、被災中小企業は予定されているものづくり補助金の2次公募でも特別な措置を受けることができるようです。

予定する2次公募でも被災事業者からの申請について加点して優先採択をするなどの特別な支援措置を検討している。企業庁は今後、被害状況などの調査を進め、延長日などの詳細を公表する予定。

ちまたでは、ものづくり補助金の2次公募は中止されるのではないかという噂もありますが、この記事によると2次公募は実施されるようですね。ただ、報道の段階ですので、実際はどうなるかはわかりません。引き続き注視が必要です。

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