補助金に関連する当ページの情報について
当ページの記載事項に基づいてすべてを判断せず、必ず公募要領を確認してください。当社ページの見解に従った結果、不採択となった場合も、当社は責任を負いかねます。このページの情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

ブログ 開業・創業

当社のロゴを刷新しました(素人がPowerPointで地道にロゴを作る)

https://imamura-net.com

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

法人成りにむけて準備しているものの一つにロゴの刷新があります。コーポレートアイデンティティーが云々……とかいうややこしい理由でロゴを刷新したわけではなく、単に気分の問題です?素人がPowerPointで地道にロゴを作ったので、その方法を記録したいと思います。

スポンサーリンク

なぜ法人成りに向けてロゴを変えようと思ったのか

社名とロゴについて、商標登録出願をしようと思ったからですね。当社のような弱小零細企業のブランド保護をする必要なんてほとんどないんでしょうけど、仕事柄、こういう手続きを体験しておくことが重要だと思ったんですね。(いつかどこかで、似たような課題を持つ経営者に対して助言ができるかもしれないので)

これまで使っていたロゴ(↓)で商標登録すればいいと思っていたのですが、これはLogo Type Makerというクラウドサービスで作ったものなので、著作権があやふやなんですよね。(一応、クラウドサービスの説明書きでは"You automatically own the copyright the moment you create your logo on logotypemaker.com and purchase it."とは書いてはいますが、球体のマークとかフォントとか、本当に大丈夫なの?と気になったので……)

著作権と商標権との関係については、商標法第29条で次のように定められています。

第29条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

つまり著作権と抵触する場合は、登録したといえども商標は使えないということですね。自分の著作物とは断言できないものを勝手に商標登録していいのかと不安になったので、じゃあ自分でイチから創作すれば間違いないな✨ということで、ロゴを自作することにしました。

Illustratorのような専門的なソフトは持っていないので、PowerPointで図形を組み合わせて地道に作りました。素人なので凝ったデザインのものは作れませんが、まずまずの出来栄えでしょ?(自画自賛)

土星の環のような曲線(重なり部分は色を白に反転させる)も、図形の「曲線」でちまちまと作成しました?

この土星のような環の意味ですが、惑星とその周囲を回る衛星をイメージし、当社の略称MOIの"O"の字を表しています。コンサルティング業である当社は、クライアントという惑星の周囲を回り、俯瞰的に眺め、寄り添う衛星であるという意味が込められています。どっちかというと、土星というよりも地球と月の関係に近く、環ではなく周回軌道と言ったほうが正確かもしれませんね。

もともとのロゴにも地球を模した図柄がありましたし、当社も海外展開したいという思いがあったので、地球をテーマにした表象を採用したというわけです。

ロゴができたらPixlrで背景の透明化

PowerPointでロゴを作成したら、png形式として保存をします。その次に行ったのは背景の透明化です。これもPhotoshopがあれば簡単にできるのですが、そういう高価なものは何一つないので、オンラインの画像編集サービスPixlrを活用しました。

ロゴのpngファイルを開きます。まずは右側のレイヤーの保護を解除します(クリックするだけ)

その後、Wand tookを選択し(①)、透明化したい場所(色)をクリックすると(②)、そこが透明化されます。

たったこれだけ!簡単でした?

さっそくホームページや印刷物に新ロゴを使う

さっそく新ロゴを、ホームページや印刷物(写真、会社概要)に使いました。自分で作ると愛着がわきますね!

法人成りの場合、商標登録はいつするのがよいか?

僕の場合の問題は、いつこのロゴと社名を商標登録出願するかということです。結論から言うと、法人登記後のほうがいいのでしょう。もちろん個人として先に商標登録出願をしておいて、その後に個人から法人へ商標を移転するという手続きをするという手もあります。しかし手間がかかるのと、移転手続きに費用が発生するので、法人成りしてから出願したほうがムダがなさそうです。

ただし、法人成りするまでの間、商標が保護されないというリスクはありますけどね。まあ、当社のような弱小零細企業ならば、受容範囲内のリスクだと認識していますが。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

最近の人気記事

1

「事業再構築補助金」は制度開始から3年目を迎えました。多くの中小企業に知られるようになった事業再構築補助金ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解説します。 「事業 ...

2

「ものづくり補助金」は制度開始から11年目を迎えました。中小企業政策で最もよく知られているといってもいい「ものづくり補助金」ですが、このページでは2023年の制度の全容を10分でわかるようにまとめて解 ...

3

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 先日、納税地の所轄税務署から「消費税課税事業者届出書の提出について」という文書がきました。個人事業主は、ある期間の課税売上高が1,00 ...

-ブログ, 開業・創業

© 2024 Management Office Imamura Ltd.