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ものづくり補助金採択者向け説明会が始まっています。今後の事務処理・スケジュールについて

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

今年実施(H30補正)のものづくり補助金1次公募採択発表があり、早くも10日が過ぎました。各地ではものづくり補助金採択者向けの説明会が始まり、いよいよ交付決定・事業開始に向けた事務処理が始まります。説明会で話されることや今後の事務処理の概要についてまとめます。

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兵庫県の説明会(7/8)で話されたこと

昨日、兵庫県中小企業団体中央会主催で、ものづくり補助金採択者向け説明会が行われました。僕は用事があって参加はしていませんが、参加した方から説明会で話されたことを聞きましたので、ここでまとめたいと思います。

注意

漏れ、抜け、聞き間違い等の可能性は排除できませんので、この記事をうのみにせず、不明な点は中央会にお尋ねください。また、下記の説明内容は兵庫県でのものです。都道府県によって事務処理方法や事務処理の考え方が異なりますので、かならず自社に関係する都道府県中央会の指示に従ってください。当方は一切の責任を持ちません。

  • 今回の公募、採択者の約半数が初めての採択。
  • 全て、事業終了後に補助金の支払を行う(清算払い)。前払い、中間払いはない。
  • 企業の事業が終わるごとに支払をするので(すべての企業にまとめて同時期に支払うわけではないので)、早く事業が終わった企業から支払うことができる
  • 中央(東京)から支払うため、事業終了後約2カ月程度で振り込まれる
  • 交付決定までは補助事業に着手してはならない(特に発注をしてはならない)
  • 説明会後に最初に企業がすることは、交付申請書の作成である。基本は、最初の申請書内容のコピー&ペーストでよい
  • 交付申請書は、いきなり印刷・押印をせず、まず下書きをWordを担当者に送ること。その場合、本命の見積書一通をつける。見積書は、有効期限内であること、また納期も書いてあることが望ましい
  • 最初の申請時に、事務局が申請書内容を修正している場合がある。その場合は、修正内容を事務局から通知するので、それを踏まえて交付申請書を作成すること
  • 会社の登記簿(全部事項証明書・3ヶ月以内に発行された原本)又は、定款(原本証明したもの)が必要
  • メーカー・商社に対しては、発注書を出し、注文請書をもらっておくことが望ましい。注文請書には納期の明記があること。
  • 事業実施期限(小規模型は2019年11月29日、一般型は12月27日)までに支払いまで完了すること。
  • 機種(品番)の変更は基本的にはNG。採点の前提が狂うため。
  • 最低限必要な書類は、①見積書、②発注書、③注文請書、④納品書、⑤請求書、⑥支払記録
  • 中間監査等で、帳簿についての説明をする場合もある(特に初回採択企業に対して)

今後の一般的な事務処理・スケジュールについて

注意

この情報は、あくまでも一般的な内容(機械装置費の計上のみの場合)です。詳細な流れは、都道府県によっても、担当者によっても変わる場合があります。当情報はあくまでも参考として、必ず中央会担当者の指示に従ってください。

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