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2020年実施ものづくり補助金の加点項目「被用者保険の任意適用」とは何か。企業のメリット・デメリットは?

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

2020年実施ものづくり補助金では、加点項目の一つに「被用者保険の任意適用」があります。これは一体どういうものでしょうか。また、被用者保険の任意適用をするにあたって、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。神戸三宮社会保険労務士事務所の石川琢磨先生にお話をお伺いしてきました?

「被用者保険の任意適用」とはなにか?

「被用者保険の任意適用」とは、従業員数500人以下の企業において、下記の4要件を全て満たす労働者に対して、厚生年金保険・健康保険を適用するというものです。

任意適用の4要件

  • 週労働時間20時間以上(残業除く)
  • 月額賃金8.8万円以上(割増賃金除く)
  • 1年以上の雇用見込み
  • 学生ではないこと

上記の要件を満たす人は、2020年2月10日の時点では、厚生年金保険・健康保険の被保険者とする義務は企業にはありません。ただし任意に適用が可能であり、労使合意等に基づき申出をした場合は、これらの要件を満たす人を被保険者とすることができます。

「被用者保険の任意適用」をすると、2020年実施ものづくり補助金ではどんな優遇措置があるのか

「被用者保険の任意適用」をすると、2020年実施ものづくり補助金では、下記の優遇措置があります

ものづくり補助金における任意適用時の優遇措置

  • 申請要件である「給与支給総額を年率平均1.5%以上増加」を、「年率平均1%以上増加」に緩和
  • 賃上げ加点の適用

((別添3)「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」の補助要件等について」より)

「被用者保険の任意適用」ってどうやってやるの?(手順等について)

まずは労働者の同意が必要

任意適用をするには、まず労働者の同意が必要です。

ここで言う労働者とは、次の人達を指します(以下、同意対象者)。

  • 厚生年金保険の被保険者
  • 70 歳以上被用者
  • 上記の4要件を全て満たす短時間労働者

これらの方々の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の同意が必要です。

また、同意対象者の過半数で組織する労働組合がない場合は、同意対象者の過半数を代表する者の同意が必要です。(本件のために、あらかじめ定められた手続きによって選出する必要がある)

労働組合も過半数代表者も存在しない場合は、同意対象者の2分の1以上の同意が必要です。

書類の提出

同意が得られたら、書類を所定の提出先(協会けんぽ加入事業所は日本年金機構の事務センター、組合けんぽ加入の事業所は健康保険組合)に提出します。任意特定適用事業所申出書、資格取得届と同意を証明する書類が必要です。同意を証明する書類は、同意の取得の方法によって様式が異なります。

  • 任意特定適用事業所申出書
  • 資格取得届
  • 労働組合、過半数代表者の同意の場合は「同意書・証明書」が必要です。労働組合も過半数代表者もなく同意対象者の2分の1以上の同意を得た場合は「同意書」が必要です。

様式と記入例は、日本年金機構のホームページにありますね。

任意特定適用事業所該当通知書の受け取り

書類提出後、「任意特定適用事業所該当通知書」が交付されます。

これは当社の推測ですが、おそらくこれが、ものづくり補助金で申請要件の緩和や加点を申請する際のエビデンスになるのではないかと思います。(助成金ではこれをエビデンスとして提出するものがちらほらあります)

任意適用事業所になる企業側のメリット・デメリット

メリット

  • もともと扶養に入れない短時間労働者(独身者など)のモチベーションが向上する(離職防止や定着率が向上する)可能性がある
  • もともと扶養に入れない短時間労働者(独身者など)にとって、求人上のアピールポイントとなる

デメリット

  • 保険料が労使折半なので、企業側の保険料支払いコストが増加する
  • 配偶者の扶養に入れる短時間労働者にとっては、負担が増大する(場合によっては手取りが減る)可能性があり、モチベーションの低下を招く恐れがある
  • 配偶者の扶養に入れる短時間労働者は、求人に応じにくくなる可能性がある

任意適用する場合、条件を満たす人は全て被保険者にする必要がある

任意適用する場合、上記の4要件を満たす人は全て被保険者とする必要があります。任意適用可能な人が10人いて、そのうち1人だけに適用するということはできないということですね。

ちなみに任意適用事業所が、適用事業所の取消を申請する場合、被保険者の4分の3以上の同意が必要です。取り消しの申請は簡単にできるというわけではないので、よくよく考える必要があります。くれぐれも「ものづくり補助金」の加点のために一時的に任意適用しようなど考えないようにしてくださいね。取り消しは、手続きの手間暇の点や、短時間労働者の動機づけの点からみても、割にあわない可能性が高いと当社では想定します。

本件について助言をしてくださった神戸三宮社会保険労務士石川先生について

石川先生は社労士YouTuberとして有益な情報を発信してくださっています。こちらもぜひご参考ください!?

  • B!

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