おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
2020年実施ものづくり補助金では、①給与支給総額年率1.5%以上増加と、②事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上が申請要件になっています。これを満たさない場合は補助金返還になるのですが、その返還要件を定めた「実効性担保」の項目について考察をします。(全2回のうち1回目)
申請時点での賃上げ計画表明について
申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金返還を求める。
(事務局公募要領別添3より)
「申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要」とありますから、Jグランツで申請をする際に、エビデンスを添付する形になると予測されます。どのようなエビデンスが必要なのでしょうか?エビデンスは2種類必要なのではないかというのが当社の予測です。
給与支給総額を年率平均1.5%以上増加のエビデンスについて
年率1.5%のイメージとしては、下記のようなものだと思われます。下記のサンプルは、環境創造イニシアチブが実施している「省エネ補助金」における賃上げ表明文書のサンプルです(ものづくり補助金と同じく経産省管轄の補助金)。
このサンプル、ちょっと証拠力が弱いと個人的には思います。なぜなら、このような文書は補助金申請のためだけに偽造ができるかもしれないためです。これは僕が某県の事務局(中央会)から聞いた話でもありますが、この手の従業員表明の証拠書類には、経営者の押印のほか、労働者代表の押印も必要、と言われたことがあります(これが全国的な見解なのか、その都道府県の見解なのか、もしくはその担当者の見解なのかはわかりませんが)。
事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にするエビデンスについて
上記のエビデンスのほか、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすることをコミットしたエビデンスも必要でしょう。これは就業規則ではないかというのが当社の予測です。詳しくは下記の記事をご参照ください。
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2020年実施ものづくり補助金「事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上」にするには就業規則の変更が必要?
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 2020年実施ものづくり補助金では、申請要件の一つに「事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上」というものがあります。これを実施す ...
賃上げ目標未達成時の返還額について
事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合に、交付決定の一部取消によって、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求める。
(事務局公募要領別添3より)
これの計算例を見てみましょう。全額じゃないので安心だなと思うのは早計です。300万円ほどのキャッシュが一度に出ていくのは、経営としては結構なインパクトがありますので、注意が必要です。
補助金一部返還を求めないケースについて
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
(事務局公募要領別添3より)
付加価値額が目標通りに伸びなかった場合
補助金の一部返還条件として、付加価値額についての規定が2つあります。
- 給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合は返さなくてよい
- 付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合は返さなくてよい
これ、結構難解な条件です。僕もあまり自信はないのですが、図に起こしてみました。横軸に「付加価値額年率増加率平均」を取り、縦軸に「給与支給総額年率増加率平均」を取りました。
まず付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合は返さなくてよいです。(返還不要領域のうち、一番左側)
そして、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合も返す必要はありません。(返還不要領域のうち、真ん中の領域)。ただしこの事務局公募要綱の説明でよくわからないのは「付加価値額が目標通りに伸びなかった場合」とあることです。この「目標」の意味するところが定かではありません。申請者が設定した付加価値額増加目標の1/2なのか、それとも「年率3%」という条件を目標と言っているのかわからないということです。
これが「申請者が設定した付加価値額増加目標の1/2」であれば結構たいへんです。例えば、年率5%向上(5年間で25%)の付加価値額目標を立てていた企業があるとします。しかし実際は、年率4%(5年間で20%)にとどまったとしましょう。この場合は「目標通りに伸びなかった」場合になりますね。そのとき、給与支給総額の増加率が1.7%を超えていたならどうでしょうか。年率5%向上の「目標」の1/2は2.5%なので、給与支給総額の増加は「未達」と判断されかねません。
常識的に考えると「年率平均1.5%の増加」がものづくり補助金の申請要件なので、ここでいう「目標」とは、申請者が設定した付加価値額増加目標の1/2ではないのだろうと思います。したがって、付加価値額の年率増加率平均が3%以上であり、かつ、給与支給総額の1.5%以上であれば返還不要ということだろうと推測します。
紛らわしいので、中小企業庁には定義を明確にしてもらいたいところです。
天災などの事業者の責めに負わない理由のある場合
天災などの事業者の責めに負わない理由のある場合については、参考となりそうな前例があります。平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」では、令和元年度に発生した雨及び台風等で被災した企業に対して、事業実施期間の延長措置が講じられました。このときに「事故等報告書」などの提出が求められました。今回の実効性担保(3)でも、天災などで賃上げが実施できなかった場合には、このような書類の提出が求められると思われます。
次回に続きます。