おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
4月17日、2020年実施ものづくり補助金の公募要領2.3版がアップされました。特別枠で広告宣伝費・販売促進費が対象になったようです。公募要領2.1版との違いも含めて解説します。
まずは注意事項
特別枠の創設は、令和二年度補正予算案の成立を前提として、実施します。特別枠にかかる制度内容については、今後変更の可能性があります。
公募要領2.3版の最大のポイントは、特別枠において営業費用が補助対象になったこと
いやー驚いたのなんのって、特別枠とはいえ、ものづくり補助金で営業費用が対象になるとはねえ。
8年間で初めてのことだよね。
なんで急に営業費用が対象になったんだろうね。
門外漢の素人の憶測だけど、営業費用を対象にできる持続化補助金は小規模事業者しか申請できないし、非小規模にも営業費用の負担を……という考えがあったのかもしれないね。
案外、申請数が少なすぎて、予算があまりそうだからだったりして……?
こらこら?
だんだんそれぞれの補助金の境目があいまいになってきてるよね?
付加価値額および賃金引き上げの達成年限を1年猶予
その他に変わったところはある?
公募要領の若いページから見ていこうか。『特別枠は、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引き上げを求めず、目標値の達成年限を1年猶予します』という記述が追加になっているね。(公募要領2.3版1ページ)
『補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引き上げを求めず』は、以前の版でもあったけど、『目標値の達成年限を1年猶予します』ってどういうことだろうね?
いやあ、これはよくわからないんだよね。5年間の計画実施期間であれば、6年目に目標達成すればOKっていう意味なんだろうか。でも事業化報告の期限は5年間だし、どうするの?という疑問があるね。
5年目に4年目の目標値を達成していたらOKとするとか、かな?
うーん、よくわからないね。まあ今この時点で心配することではないかもしれないけど。
他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一内容でないか、中小機構が重複受注の確認をする
適格外要件のなかに「中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一の補助対象を含む事業。※中小企業基盤整備機構が重複受給の確認を行います」というものが追加されているね。(公募要領2.3版8ページ)
特別枠では、営業費用が対象になったり、テレワーク環境の整備が対象となったりで、持続化補助金やIT導入補助金との線引があいまいになっているもんね。
今まではそれぞれの領域に線引きがあったけど、あいまいになっているからこういう一手間が中小機構にかかっちゃうんだよね。増築に増築を重ねて迷路のようになった建屋みたいな制度になってしまってるよね。
広告宣伝費・販売促進費の具体的な中身は?
肝心の「広告宣伝費・販売促進費」の具体的な中身を見てみようか。(公募要領2.3版13ページ)
上限額は補助対象経費総額の3分の1となっているね。どういうこと?具体例で説明して。
例えば500万円の機械装置と、販売促進費を計上するとしたら、販売促進費は250万円ってことかな。補助対象経費総額が750万円になるから、その3分の1で250万円まで計上できるということだね。
なるほどね。ところでさ、ホームページの作成費用って計上できないのかな?
うーん、ここの例には挙げられてないね。『補助事業と関係のない製品・サービスの広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。』って書いているから、総合的な案内になりがちなホームページなどは対象にならない、と読めるかもね。(補助事業で開発する製品に限定したホームページだったら可能なのかも?という疑問もあるけど)
特別枠の要件B「非対面型ビジネスモデルへの転換」の例に「店舗販売からEC販売へのシフト」って書いてるから、EC販売用ホームページも対象になるのかな?と思ったんだけどね。
どうなんだろうね。コールセンターに聞いてみたほうがいいね。
展示館出展のために使うというのは、ちょっとリスクがあるかもね。『補助事業期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。』って書いてるけど、近い将来に展示会が行われるほどにコロナが収まっているなんて保証、どこにもないもんね。
そうだね。計上していたのに不可抗力で展示会できませんでした、ってなったら、いったいどうなるんだろうね。(ちょっと制度としての見積もりが甘いんじゃないかな……)
事前着手の承認申請の受付期間が延長に
事前着手の承認のための申請受付締切が、4月13日(月)から5月7日(木)まで延長になっているね。(公募要領2.3版15ページ)
これは事前着手を考えている企業にとっては朗報かな。しかしもともとの期間が短すぎる気も……(2週間だし)
3次締切以降もこれを前例として、事前着手の承認のために申請期間が長めになるかもしれませんね。
加点の「経営革新計画」「事業継続力強化計画」は、計画本文の写しも必要に
マイナー変更点だけど、「経営革新計画」「事業継続力強化計画」の認定取得による加点をえるには、認定書だけではなく、計画本文の写しも必要になったよ。(公募要領2.3版18ページ)
ちゃんと認定を取っていればなんてことのない要求ですね。
特別枠では台風等の加点は受けられません
これもマイナー変更点かね。特別枠では、災害等加点の「台風19号被災事業者」は加点を受けられないようだね。(公募要領2.3版19ページ)
そのくらい加点してあげてもいいのにね……。