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中小月50万円、個人月25万円「特別家賃支援給付金」対象は?条件は?いつから給付?

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

与党は5月8日、「テナントの事業継続のための家賃補助スキーム」を安倍首相に提言しました。これに基づいて、6月に成立予定の第2次補正予算で「特別家賃支援給付金」制度が実施される見通しです。

最新情報

経済産業省から公式の告知がでました。下記のページで解説しています。

【速報】『家賃支援給付金』 個人事業主最大300万円、中小法人最大600万円。政府公式発表を読む

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 5月27日、令和2年(2020年)度第2次補正予算案が閣議決定したことを受け、経済産業省から「家賃支援給付金」に関する公式なアナウンス ...

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注意ポイント

この記事はあくまでも5/11時点の情報を元にしています。今後、諸条件は変更となる可能性があります。必ず、申請受付が開始された際に公開される給付要件に従ってください。

続報記事

【続報】中小月50万円、個人月25万円「特別家賃支援給付金」いつから受付?オーナーにちゃんと渡る?複数店舗、駐車場は?

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 6月成立予定の第2次補正予算で中堅中小企業は月額50万円、個人事業主・フリーランスは月額25万円の家賃補助が行われます(特別家賃支援給 ...

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「特別家賃支援給付金」のポイントまとめ(5月11日現在)

ポイント

  • 中堅中小企業は月額50万円、個人事業主・フリーランスは月額25万円の家賃補助。6月分からの半年間が対象。家賃の3分の2が対象。(中堅中小企業には最大300万円、個人事業主・フリーランスには最大150万円給付)
  • 融資と助成金の組み合わせ支援 (金融機関の融資が、特別家賃給付金を受け取る条件ではない見通し)
  • 持続化給付金との併用も可能です
  • テナントの業種に制限はありません
  • 給付対象の条件は、単月50%減のみ、もしくは3カ月で30%減

※これらの情報の出どころは、与党賃料PT資料テナントの事業継続のための家賃補助スキーム」國場幸之助衆議院議員ブログ日本経済新聞5/7記事、の3点です。

与党賃料支援PT「テナントの事業継続のための家賃補助スキーム」

この「特別家賃支援給付金」は、与党賃料支援PTがまとめた「テナントの事業継続のための家賃補助スキーム」の一つの施策という位置づけです。

このスキームの全体像を見てみましょう。(引用元は、5/7の太田房江参議院議員のツイッターです)

太田房江参議院議員のツイッター(https://twitter.com/fusaeoota/status/1258362714440658944)より引用

少々複雑な図ですが、この図を読み解くポイントは次のとおりです。

  • 特別家賃支援給付金は、あくまでも賃料を支援するための総合的なスキームの一つという位置づけ
  • 既存の政策(無利子・無担保の日本政策金融公庫、民間の制度融資、持続化給付金)や、地方創生臨時交付金を活用した自治体独自の家賃支援策などと組み合わせたもの
  • このスキーム全体では、テナントとオーナー側の両方を支援する

このようなスキームですが、國場幸之助衆議院議員ブログによると、金融機関の融資が、特別家賃給付金を受け取る条件ではない見通しであり、持続化給付金との併用も可能だ、とのことです(あくまでも5月10日時点の情報)

「特別家賃支援給付金」の対象は誰か?

対象者(5月11日時点の情報)

  • 中堅・中小企業もしくは個人事業主(フリーランス)であること
  • テナント(借りている企業・人)の業種に制限はない
  • 1か月の売り上げが前年同月比で50%以上減っている事業者、もしくは3か月の売り上げが30%以上減少した事業者(検討中)

中堅・中小企業もしくは個人事業主とは

中堅・中小企業とは具体的にどういう層なのかはこの時点では定かではありません。持続化給付金の要件を踏襲すると仮定すれば、資本金10億円未満(資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下)の中小法人等が対象であり、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となる可能性はあります(あくまでも推測です)

個人事業者は、フリーランスを含む個人事業者が対象となると思われます。

テナント(借りている企業・人)の業種に制限はない?

國場幸之助衆議院議員ブログによると、テナントの業種に制限はないということです。しかし、類似の施策である持続化給付金では、「性風俗関連特殊営業」や「接客業務受託営業」を行う事業者、宗教団体等は対象から除外されていました。何らかの制限が設けられる可能性は否定できません。

「特別家賃支援給付金」の給付をうけるための条件は?(売上条件)

1か月の売り上げが前年同月比で50%以上減っている事業者、もしくは3か月の売り上げが30%以上減少した事業者という条件が検討されているようです。図にすると次のようなイメージではないかと思われます。

ただし、いつからいつまでの期間を比較の対象とするのかなどは、明らかになっていません。また、持続化給付金でも議論があったように、今年創業者が対象になるかどうかという点などは、どうなるかは定かではありません。

「特別家賃支援給付金」の給付にはどういう資料・情報が必要か

与党賃料PT資料テナントの事業継続のための家賃補助スキーム」によると、次の情報が必要だということです。

給付にあたっては従前の賃貸借契約書(家賃額、契約期間)を確認の上……

与党賃料PT資料テナントの事業継続のための家賃補助スキーム」より)

また、売上減少額が条件になっているので、持続化給付金と同様、確定申告書の控や売上台帳といった証拠書類も必要になると思われます。(確定申告書には収受印などが必要になると思われます)

「特別家賃支援給付金」は全国で何万社(何万者)程度が対象か?

第2次補正予算案のうち、2兆円弱を家賃支援策という共同通信の報道があります。2兆円というと、持続化給付金の予算規模とほぼ同等です。

持続化給付金は、中堅中小最大200万円、個人事業者最大100万円の給付を行う施策ですが、4月13日の毎日新聞の報道によると、約130万社の活用を想定しています。

特別家賃支援給付金は、1法人・1個人あたりでいうと、持続化給付金よりも最大で1.5倍の額を給付します。(中堅中小最大300万円、個人事業者最大150万円)。ここから推察すると、活用できる事業者数は80~90万者(社)程度ではないかと推察します。

「特別家賃支援給付金」はいつから交付開始か?

特別家賃支援給付金は、これから編成される第2次補正予算案に盛り込まれる予定です。5月10日時点で明らかになっている、第2次補正予算の編成スケジュールは次のとおりです。(第1次補正予算のスケジュールも参考までに載せています)

6月中旬に補正予算が成立する見通しです。ここから申請受付が始まり、審査が行われ、その後給付という流れになります。類似の施策である持続化給付金の場合は、補正予算成立翌日から受付が始まり、最短で7日後に給付が行われました。このケースに従えば、特別家賃支援給付金も最短で6月中に給付される可能性はありますが、個別のケースに応じて、給付時期がずれ込む可能性は大いにあるでしょう。

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