おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
5月27日、令和2年(2020年)度第2次補正予算案が閣議決定したことを受け、経済産業省から「家賃支援給付金」に関する公式なアナウンスがいくつか行われました。その内容を読み、制度の全体を確認します。
関連情報
安倍首相が、家賃支援給付金には「駐車場代を含む」と言及しました。詳しくは下記のページをご覧ください。
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【速報】中小最大600万円「家賃支援給付金」駐車場代を含む地代も対象に 衆院本会議で首相言及
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 6月8日、第2次補正予算が国会に提出され、衆議院本会議で国務大臣に対する質疑がありました。その中で安倍首相は、駐車場代を含む地代や家賃 ...
政府(経済産業省)の公式発表資料
「家賃支援給付金」のポイントまとめ
「家賃支援給付金」ポイント
- 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
- 申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。中堅・中小企業は上限 600 万円、個人事業主は上限 300 万円を給付
- 複数店舗を所有する場合など、家賃の総⽀払い額が⾼い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける
- 法人の場合、原則、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。例外措置として、75万円を超える部分が1/3給付
- 個人事業者の場合、原則、37.5万円までの部分が2/3給付。例外措置として、37.5万円を超える部分が1/3給付
- 今年1月から3月までに創業した事業者も対象
- 申請は売り上げ減少を証明する書類のほか、家賃の契約書などが必要になる見通し
「家賃支援給付金」の対象となる個人事業主・中小企業の定義
補正予算案概要資料には、下記の通り定義されています。
- テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等が対象
持続化給付金のように資本金の額による要件が設けられるかどうか、またNPO法人や医療法人などの各種法人が対象になるかどうか、性風俗特殊関連営業など対象外となる業種があるかどうかは、今のところ明らかになっていません
「家賃支援給付金」は、創業・開業・設立したばかりの企業はどうなるか?
J-NET21の情報によると「今年1月から3月までに創業した事業者も対象」と書いています。
「家賃支援給付金」は誰が給付対象か?
給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
図で示すと、下記の様になるのではないかと思われます。
各種発表資料には「売上高」と書かれています。持続化給付金と同様、「事業収入」として確定申告した分を指す可能性があります。雑所得や給与所得としている場合はどのように扱われるかは、今のところ明らかになっていません。
「家賃支援給付金」はいくら給付されるか?(法人の場合)
給付額は申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍(6カ⽉分)です。その上で、下記の「原則」が適用になります。複数店舗を経営している等の場合は、例外措置も適用されます。
図に示すと下記のようになるようです。
計算事例1:1店舗経営で、直近の支払家賃(月額)が30万円の場合
- まず、1店舗経営であれば「原則」だけが適用になるものと思われます
- 直近の支払家賃が30万円であれば、法人の補助率は3分の2なので、給付額は20万円です(上限以内に収まっている)
- 給付額20万円の6ヶ月分が給付総額になります(120万円)
計算事例2:複数店舗経営で、直近の支払家賃(月額)が300万円の場合
- 複数店舗経営なので、「原則」と「例外措置」がどちらも適用されます。
- まず原則として、直近の支払家賃75万円までは補助率が3分の2なので、50万円が給付の対象です。
- それに加えて例外措置が適用になります。75万円を超える部分は補助率3分の1なので、(300-75)÷3=75万円が例外措置の給付額です
- 原則50万円+例外措置75万円=125万円ですが、法人の給付額の上限は100万円なので、給付額は100万円です
- 給付額100万円の6ヶ月分が給付総額になります(600万円)
「家賃支援給付金」はいくら給付されるか?(個人の場合)
給付額は申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)に係る給付額(⽉額)の6倍(6カ⽉分)です。その上で、下記の「原則」が適用になります。複数店舗を経営している等の場合は、例外措置も適用されます。
図に示すと下記のようになるようです。
計算事例1:1店舗経営で、直近の支払家賃(月額)が30万円の場合
- まず、1店舗経営であれば「原則」だけが適用になるものと思われます
- 直近の支払家賃が30万円であれば、個人の補助率は3分の2なので、給付額は20万円です(上限以内に収まっている)
- 給付額20万円の6ヶ月分が給付総額になります(120万円)
計算事例2:複数店舗経営で、直近の支払家賃(月額)が300万円の場合
- 複数店舗経営なので、「原則」と「例外措置」がどちらも適用されると思われます
- まず原則として、直近の支払家賃37.5万円までは補助率が3分の2なので、25万円が給付の対象です。
- それに加えて例外措置が適用になります。37.5万円を超える部分は補助率3分の1なので、(300-37.5)÷3=87.5万円が例外措置の給付額です
- 原則25万円+例外措置87.5万円=112.5万円ですが、個人の給付額の上限は50万円なので、給付額は50万円です
- 給付額50万円の6ヶ月分が給付総額になります(300万円)
「家賃支援給付金」に必要な書類はどういうものがあるのか?
J-NET21の情報によると「申請は売り上げ減少を証明する書類のほか、家賃の契約書などが必要になる見通し」とあります・
売上減少を証明する書類は、持続化給付金のように、細かく指定される可能性があります。また、支払家賃を証明する書類も、家賃の契約書以外でもいいかどうかは、今のところ明らかになっていません。
「家賃支援給付金」はどういう手続になるのか?
手続方法については、経済産業省等の公式の情報では、現段階で明らかになっていません。
ただし5/28のNHKニュースによると「原則オンラインでの申請」とあります。
「家賃支援給付金」はいつから申請が可能か?いつから給付されるか?
申請可能時期、給付時期については、経済産業省等の公式の情報では、現段階で明らかになっていません。
ただし5/28のNHKニュースでは、下記のように報じられています。
来月(筆者注:6月)下旬の受け付け開始を目指していて、原則オンラインでの申請とする方針です。
しかし、売り上げ台帳のほか家賃の契約書など必要な書類が多くなるため、審査期間が2週間程度とされている「持続化給付金」よりも長くなることが予想されるということです。
このため、給付金が支払われるのは7月以降になる見通しで、迅速な支給に向けた体制づくりが求められます。
「家賃支援給付金」についての問い合わせ先
事前PR資料では、中小企業総務課の電話番号が掲載されていますが、ここに電話をしてどこまで答えてくれるか、また答えてくれた情報が正確かどうか(運用段階になって変更となる可能性があるかどうか)は、今のところはわかりません。
申請時には必ず公開される申請要領に従ってください
本事業は令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、事業内容は今後変更等されることがあります。申請する際は、必ず「申請要領」のような公式文書が公開されますので、それに従うようにしてください。