おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ものづくり補助金事務局は8月25日に「よくあるご質問」を更新しました。直近バージョンである7月21日版との違いを紹介します。(ただし、グローバル展開型の記述は除く。また、単純な誤字等の修正も除く)
交付決定前の事前着手の承認のための申請について
7月21日版にあった下記の項目が削除されています。これは4次締切から、交付決定前の事前着手の承認のための申請が廃止されたためです。
地域別最低賃金+30円を満たす雇用形態について
7月21日版は下記のとおりでした。
8月25日版では下記のとおり修正されています。
地域別最低賃金+30円を満たす雇用形態に、都道府県労働局長から最低賃金の減額特例の許可を受けている労働者以外の例外はないことがはっきり表現されました。
改良・修繕又は据え付けに要する経費について
下記の項目が新たに増えました。
Q27. 機械装置・システム構築費の対象経費の区分として、「①もしくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費」とあるが、「一体で行う」とは具体的にどういう意味でしょうか。
A27. 本補助金(今回応募する事業)で新たに購入、製作(構築)、借用した機械装置・システムの改良・修繕又は据付けであれば対象となることを意味します。補助事業実施既存の機械装置・システムの改良・修繕又は据付けに要する経費は対象外となります。
補助事業実施既存の機械装置・システムの改良・修繕又は据付けに要する経費は対象外というのは、昨年(平成30年度補正・2019年実施)のものづくり補助金から新たに公募要領に追加された要件です。それ以前は認められていましたが、何らかの問題があって、新たにこのような要件が設けられたのでしょう。
海外 から機械装置等を購入した場合の外国通貨の取り扱いについて
下記の項目が新たに増えました。
Q28 海外 から機械装置等を購入した場合の外国通貨の取り扱いについて 、 外貨を円貨に換算する基準を明示して ください 。 また、交付申請時で換算した交換水準と、購入代金支払時における交換水準が変動している場合の取り扱いはどうすればよい でしょうか 。
A28 見積書、請求書等が「外貨建て」である場合、申請時又は実績報告書の 経費明細等金額を記載する書類にはすべて「円貨建て」でご記載ください。換算基準は、申請時は交付申請時の前1か月以内の特定日、実績報告時は支払日として、使用する換算レートは公表仲値(電信仲値相場= TTM)を用いてください。 TTMについては、旧外国為替専門銀行(東京銀行)である三菱 UFJ銀行公表の仲値の使用を原則といたしますが、お取引のある金融機関の公表仲値を使用することでも構いません。なお、換算に使用した公表仲値は①年月日②公表金融機関名を必ず明示してください(必須記載事項)。 なお、 交付申請時の見積書で換算した 金額に比べ、実際の支払時に円安となっている場合でも、交付される金額は補助金交付決定額が上限となります。
当社でも外貨建ての見積書や請求書の案件はありませんが、こうしたケースもありうるでしょう。例えば大型の油圧プレス機は日本メーカーはほとんど撤退し、現在では台湾メーカーが主流のようですし、こういうケースも増えていくでしょうね。
ところで「申請時は交付申請時の前1か月以内の特定日」とありますが、最初の応募申請から交付申請時まではとうてい1ヶ月以内は無理ではないかと思います。応募の締切から採択発表までが2ヶ月程度ありますので、、最初の応募申請から交付申請時までとなると、2.5ヶ月から3ヶ月程度の時間差があるはずなのに、この要件はどうしたものか……と感じますね。(Q&Aの「交付申請時」という記述が「初回申請時」の誤りではないかという可能性も想定されます)
ご不明な方は、コールセンターに問い合わせをしてみてください。