おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
政府は9月25日、新型コロナウイルス対策を検討する専門家による分科会を開きました。この中で、「Go To商店街」を10月中旬以降に開始する政府の方針が了解されました。「Go To商店街」について5分でわかるように解説します!
「Go To商店街」とは何か?
「Go To商店街」とは、コロナウイルス感染症流行の影響で客足が遠のいた商店街のにぎわい回復を図ることを目的とした、政府の消費喚起策です。
もともと、令和2年度補正予算(2020年4月30日成立)で「Go To キャンペーン事業」の予算が成立しました。この「Go To キャンペーン事業」では、4つのキャンペーンが企画されているのですが、「Go To商店街」はこの4つのうちの1つのキャンペーンです。
4つの「Go To キャンペーン」
- Go To トラベルキャンペーン
- Go To Eatキャンペーン
- Go To Eventキャンペーン
- Go To 商店街キャンペーン
その「Go To商店街」キャンペーンですが、主だった特徴は下記のとおりです。
ポイント
- 商店街等に対して国(事務局)が補助金を支給(消費者に対する補助ではない)
- 支給額は1商店街等あたり300万円(広域連携の場合はさらに500万円上乗せ)
- 商店街でのイベントの実施、ホームページなどでのプロモーション、観光商品開発等の費用を補助
- 2020年10月中旬より開始
「Go To商店街」はいつから開始?
9月25日のNHKニュースによると、9月中に事務局を選定し、10月中旬以降にキャンペーンに参加する商店街の募集を始めたいとしています。
「Go To商店街」は誰が補助の対象?
事業の対象は、商店街等(中小小売業・サービス業のグループ等)です。例えば商店街、飲食店街、温泉組合等とこの資料では説明されています。商店街を利用する消費者が対象ではありませんので、ご注意ください。
なお、事務局公募要領では、中小小売業・サービス業のグループ等について次のように定められています。
小売業・サービス業を営むものの店舗等が主体となって街区を形成しており(商店街、飲食店街、温泉組合、テナント会等)、構成する店舗の多くが中小企業者であり、定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
「Go To商店街」ではいくら補助される?
上限額は1商店街あたり300万円です。
広域連携の場合は、さらに500万円上乗せされます。広域連携とは、複数の商店街等が連携して実施をする場合のことを指します。例えばプロモーション等で3商店街が連携、実施をする場合、補助額は次のように計算されます。
(1商店街等300万円✕3)+500万円上乗せ=1,400万円上限
「Go To商店街」ではどんな費用が補助の対象?
商店街等への来訪や購買の動機付けになる商店街イベント等の実施や、イベントのプロモーション、観光商品開発等の費用が補助の対象です。事務局公募要領には、次の例が挙げられています。
- 新型コロナウイルス感染症対策を講じた上での毎年恒例の商店街イベントの実施
- 商店街内のテイクアウト対応店舗のポータルサイト作成・運営
- 地域産品配布等によるピーク時間の分散化を図った商店街セールイベントの実施
- オンラインイベントとの実施とその広報
- 商店街の定番メニューのデリバリーキャンペーン
- 従来の商圏外の消費者に対して商店街等の魅力を発信するプロモーションの開発
- 商店街等でのコト消費を促進する旅行商品(飲み歩き・食べ歩きツアー等)の開発とOTA(Online TravelAgent)等での販売
また、プレミアム付き商品券・金検討の発行や、施設整備(建築や内外装など?)は対象外となっています。