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2021年税制改正続報 中小企業向け税制優遇措置について

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

毎年12月に発表される税制改正大綱ですが、少しずつ税制改正の内容が明らかになってきました。ここではこの1週間程度で明らかになった中小企業向けの税制優遇措置案を紹介します。

自社株式を使った買収で税を優遇する措置

中小企業の再編や自社株式を使った買収を後押しするほか……

(11月20日 神戸新聞より)

これは経産省税制改正要望のおける下記の施策に関連するものと思われます。これによると、株式譲渡益・譲渡所得への課税の繰延措置を行うとあります。(事前認定なし)

中小企業M&A時のリスクに備える積立を損金算入できる措置

一定の要件を満たす中小企業のM&A(企業の合併・買収)で、買収後の社員流出や想定外の設備更新といったリスクに備え、統合で得た対価の一部を準備金として積み立てた場合に、いったん税務上の「損金」に算入できるようにする。

(11月16日 産経新聞より)

これは経産省税制改正要望のおける下記の施策に関連するものと思われます。記事には「統合で得た対価の一部を準備金として積み立てた場合に、いったん税務上の損金に算入」できるとあります。

経営改革に取り組む計画を政府が認定すると税優遇になる措置

コロナ禍に見舞われた企業が経営改革に取り組む計画を政府が認定することも税優遇の要件とする方針。計画を国が認定する仕組みは、経済産業省が次期通常国会への提出を目指す産業競争力強化法改正案に盛り込む。

(11月21日 時事通信より)

これは経産省税制改正要望のおける下記の施策に関連するものと思われます。

税制改正大綱がまとめられるのは12月10日か?

10月22日にブルームバーグが報じた記事によると、自民党の甘利明税制調査会長は12月10日前後に与党税制改正大綱をまとめるとの見通しを示したそうです。

自民党の甘利明税制調査会長は22日午後、日本記者クラブでの記者会見で、2020年度第3次補正予算案の編成は「間違いなくある」と明言した。12月10日前後に与党税制改正大綱、14-15日ごろに第3次補正予算案をまとめるとの見通しも示した。

(10月22日 ブルームバーグより)

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