ものづくり経営革新等支援機関

【速報】事業再構築補助金 公式Q&A公開&完全解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

1月14日、中小企業庁は「中小企業等事業再構築促進事業に関するQ&A」をミラサポPlusおよび中小企業庁ホームページで公開しました。全部で12個あるQ&Aの内容を徹底的に解説します。

「中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A」はこちらから閲覧できます

中小企業庁ホームページ(PDF版)

ミラサポPlus(HTML版)

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(1)

質問
事業概要を教えてほしい。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業です。詳細についてはPR資料や概要資料をご確認ください。

PR資料(P19): https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei3_yosan_pr.pdf

概要資料: https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/201224yosan.pdf

回答

事業概要については、これまで公開された役所の情報や報道記事などから、下記の4点にまとめられます。

  • 業態転換に取り組む中小企業・中堅企業を対象とした補助金施策
  • 1社あたり補助金交付額100万円~1億円、補助率2/3
  • 基金形式により、複数年に渡って公募が行われる見込み
  • 数万社の利用を見込む

また「新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編」とは何かという具体的な定義については、今後経済産業省が「事業再構築指針」を発表するようです。「事業再構築指針」にそった取り組みをする企業が、この補助金の対象となるでしょう。

事業概要に関するその他の詳しい情報は、当社の解説ページもご覧ください。

10分でわかる!事業再構築補助金(概要・書き方・記入例)

【9/21更新】令和3年度補正予算「事業再構築補助金」の6次公募が開始になりました。2年目を迎え、制度が大きく変わった事業再構築補助金ですが、このページではの全容を10分でわかるようにまとめて解説します。

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中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(2)

質問
申請はいつから始まるのか。
現時点では未定です。今後、国会での第3次補正予算のご審議・成立を経て、事務局等を選定し、公募の準備を進めることとなります。可能な限り早期に公募開始できるよう、準備してまいります。
回答

報道によると、国会は1/18に開会し、第3次補正予算は1月中に成立する見込みです。公募開始時期はどんなに早くても2月以降になると思われます。一般的な補助金施策のうち、公募開始が早いものに関しては(例えばものづくり補助金)、これまでの傾向だと補正予算が成立して3週間~1ヶ月程度で公募が始まっています。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(3)

質問
事業再構築指針や公募要領はいつ公表されるのか。
現時点では未定です。事業者の方々が事前に申請の準備をしていただけるよう、公募開始前には公表することを予定しております。
回答

公募開始前に公募要領が公開されるのは、一般的な補助金施策と比べても、異例のことです。おそらく補正予算成立後、それほど間を置かずに、公表されるのではないかと思われます。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(4)

質問
中堅企業の定義はあるのか。
現時点では未定です。公募要領等で提示いたしますのでもうしばらくお待ちください。
回答

事業再構築補助金では、中小企業から中堅企業へと成長を目指す企業が応募可能な申請プラン(卒業枠)や、中堅企業が応募可能なプラン(グローバルV字回復枠など)があります。しかし中堅企業とは何かを定義したものが、これまでは法的にも定めがありませんでした。この「中堅企業」の定義について、公募要領等で示されるもようです。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(5)

質問
小規模事業者や個人事業主も対象となるのか。
対象となります。支援の対象となる中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様となります。
回答

これまで公表された情報では、小規模事業者や個人事業主も対象になると明確に書かれたものはありませんでした。このQ&Aではじめて明確に、対象になることが記されました。なお、中小企業基本法が定める中小企業の範囲は下記のとおりです。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(6)

質問
認定支援機関とは何か。
「認定経営革新等支援機関」のことを指します。詳細は中小企業庁のホームページに掲載されている「認定経営革新等支援機関一覧」をご覧ください。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

回答

「認定経営革新等支援機関」(略称、認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関のことです。主には金融機関や税理士が、認定支援機関として登録されています。

事業再構築補助金の要件として「事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取組む中小企業等」とありますので、認定支援機関の助言やフォローなどを受けながら事業再構築に取り組む必要があります。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(7)

質問
卒業枠とは何か。
事業再構築を通じて中小企業から中堅企業又は大企業へ成長する事業者を支援する特別枠となります。通常枠に比べて、補助上限額を1億円まで引き上げ、より手厚い支援を行います。卒業枠を利用する事業者は①事業再編等、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし中堅企業又は大企業へ成長していただくことが条件となります。
回答

卒業枠は400社限定と、採用される枠が決まっています。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(8)

質問
売り上げ減少要件の「コロナ以前」とはいつを想定しているのか。
売上高減少要件の具体的な確認方法や考え方は、公募要領等で詳細を提示いたしますのでもうしばらくお待ちください。また、「任意の3か月」は連続している必要はございません。
回答

事業再構築補助金の申請要件の一つに「申請前の直近6カ⽉間のうち、売上⾼が低い3カ⽉の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ⽉の合計売上⾼と⽐較して10%以上減少している中⼩企業等」という要件があります。売上が下がっていないと、申請ができないということです。

具体的な確認方法や考え方は、公募要領等で詳細を提示をされるようですが、当社では下記のようなイメージなるのではないかと現時点で推測しています。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(9)

質問
ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
原則として、同一の事業や機械装置等に対して、複数の国の補助金を受給することはできません。ただし、他の国の補助事業とは別の事業を行う場合は、補助対象となり得ます。
回答

事業再構築補助金に限った話ではありませんが、同一の事業や同一の機械装置等に対して、補助金を2度取りすることはできません。違う事業で使う違う機械装置等であれば、併願が可能であるということです。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(10)

質問
認定支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか。
中小企業庁が認定支援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。それぞれご利用頂く機関と御相談下さい。また、補助金申請の際の資料作成に係る経費(認定支援機関に対する事業計画策定のためのコンサル料等)は補助対象外となります。
回答

事業再構築補助金における認定支援機関の役割が具体的にどのようなものになるのかがわからないので、認定支援機関への報酬がどの程度になるのかは推測がつきません。おそらく全国のどの認定支援機関でも、今の時点で決めることは難しいでしょう。当社の場合は、公募要領が公開された後に、認定支援機関としての報酬を決定し、当社ホームページで公開する予定です。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(11)

質問
申請に際して、概要資料の「対象」に記載されている3点(①売上高の減少 ②認定支援機関等と事業計画を策定 ③付加価値額の増加)は全て満たす必要があるのか。
全て満たす必要があります。③については、当該条件を満たす事業計画を策定していただくこととなります。
回答

中小企業庁の回答の通り、すべて満たす必要があります。③の「当該条件を満たす事業計画を策定していただくこととなります」というのは、補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人あたり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成するような計画を、申請書に書いてもらうということだと推察できます。同じような要求が「ものづくり補助金」でもありますが、ものづくり補助金では下記のような売上・利益計画書のようなものを作成する必要があります。おそらくこれに類するものを作るということだと思われます。

中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)に関するQ&A(11)

質問
付加価値額の定義は何か。また、付加価値額増加の要件を達成できなかった場合、補助金の返還等のペナルティはあるのか。
付加価値額の定義は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものとする予定です。補助金の返還等のペナルティについては、現時点では未定です。
回答

付加価値額とは、中小企業庁の説明の通り、営業利益に人件費、減価償却費を足したものです。人件費の細かい定義も、公募要領等で明らかにされると思われます。付加価値額というのは直感的にイメージがしにくいものですが、自社によって新たに生み出された価値を数字で表したものです。付加価値額が年率3%以上増加する計画というのも、ものすごく単純にいうと「めちゃめちゃ儲かる見込みがある」ということです。

付加価値額増加の要件を達成できなかった場合、補助金の返還等のペナルティが「未定だ」という回答ですが、もしかしたらペナルティがあるかもしれないので注意が必要です。ここでいう「ペナルティ」とは、補助金の返還のことを指していると思われます。つまり、計画に書いたような「儲け」が実現できない場合は、補助金を返しなさいという条件がつくかもしれないということです。

当社が知る限りにおいては、中小企業庁が主管となっているこれまでの補助金施策のなかで、付加価値額増額要件を達成しない場合に「ペナルティ」が設けられた施策はありません。しかし近年は財務省が補助金の効果に懐疑的でもあり、事業再構築補助金ではどういう条件が付与されるかは注意が必要です。

事業再構築補助金の全体的な解説ページはこちら

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