おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
民間金融機関における実質無利子・無担保融資の延長、および政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の運用柔軟化が決定されました。内容を詳しく解説します。
民間金融機関における実質無利子・無担保融資の延長
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業が、民間金融機関における実質無利子・無担保融資をうける条件のひとつに、セーフティネット保証4号・5号、または危機関連保証の認定を受けていることがあります。
このうち、新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定が延長されることが、1月15日に中小企業庁から発表されました。なお、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証(第4号)の指定期間は令和3年3月1日までですが、指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されますので、今後も延長される可能性があります。
なお、実質無利子となる(利子補給をうける)には、これら保証の認定を受けるほか、売上高等の減少率要件を満たす必要があります。詳しくは取引のある金融機関にお尋ねください。
日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化
一方、政府系金融機関(日本政策金融公庫など)では、実質無利子・無担保融資を受けるにあたって、セーフティネット保証4号・5号、または危機関連保証の認定を受ける必要はありません。(実質無利子・無担保融資の制度は当面続くものと思われます)
今回、緊急事態宣言が再発令されたことをうけ、迅速な資金繰り支援を行うため、日本政策金融公庫等における運用の柔軟化が行われるようです。具体的には、
① 「直近1ヶ月」の売上減少(※)を要件としていたところ、「直近2週間以上」での比較も可とする。
(※)個人事業主▲5%、小規模事業者▲15%、中規模事業者▲20%。
② 融資の申請時に、「試算表」(月次の売上等を記載した資料)を省略可とする。
③ 融資の申請時に、「押印」を不要にする。
売上高の減少要件も緩和
実質無利子・無担保融資を受けるには、売上高の減少要件も満たす必要がありますが、これらの要件も今年から緩和されています。
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月下旬から、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
(赤字強調筆者)