おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
3月1日、神奈川産業振興センターは事業再構築補助金に関する動画をアップしました。動画では、関東経済産業局中小企業課の山中氏が「事業再構築補助金の概要」を解説しています。国の機関の担当者による説明会動画は非常に貴重ですので、紹介したいと思います。
神奈川産業振興センターによる事業再構築補助金説明会の動画はこちら(無料・登録不要)
神奈川産業振興センターが公開したは事業再構築補助金に関する動画は下記のリンクから無料で閲覧できます。動画を確認したところ、2月16日に実施したセミナーの録画を、3月1日に公開したようです。なお、講師は関東経済産業局 産業部 中小企業課 統括係長の山中氏です。国の機関の担当者が事業再構築補助金について詳細に解説した動画というのは、おそらくこれが現時点では唯一のものではないかと思います。
事業再構築補助金オンライン説明会 解説のポイント
当社による独断に基づきますが、動画の中で山中氏が力を入れて解説をしていた点、および資料に書かれていない部分を補足した点を中心に、この度のオンライン説明会のポイントをまとめました。
- 特別枠は、補助金額が通常枠よりも低く押さえられているし、採択件数に限りがある。考え方としては、スピードを重視している企業や、補助額は少なくてもプロジェクトは実行できそうな企業は、特別枠のほうがいいのではないか。(動画5:05頃より)
- この補助金は、基本的には設備投資を支援するもの(主要経費)。建物建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も主要経費。研修費や販促費等は補助対象だが間接経費と言われている。間接経費には上限が求められる予定だし、全額間接経費でやる事業は認められないだろう。(動画7:52頃より)
- 概算払いが認められそうだが、どういう内容になるかは注意が必要。一般的に国の概算払制度とは、交付決定時に補助金額を一括して払うのではなく、事業期間の途中で終わった分について払うのが一般的。事業再構築補助金の場合、どうなるかはまだわからない。(動画12:40頃より)
- 1~2年で機械が要らなくならないような計画を作らないこと。途中で設備を処分(売却等)すると、補助金額の一部を返還する必要がある。(動画15:30頃より)
- 事前着手承認制度が設けられる。事前着手承認の申請をして承認をうけると2/15以降に購入したものが対象になる。ただし審査の段階で事業が不採択になる可能性がある。不採択になれば事前承認を受けていても1円も補助金がでない。補助金がでなくてもやるというリスクを取れる企業であることが望ましい。事前着手承認申請は(資料によると)公募締切前に行われるようだが、採択後の承認のほうが合理的なので、承認のタイミングは(資料とは)変わる可能性がある。(動画16:10頃)
- 早めに事業計画の策定に着手すること(1ヶ月はかかる)(動画21:00頃)
- 1つの事業者で1回しか採択の権利はない(例えば特別枠で採択されたとしても、その後にもう一度通常枠で申請することはできない)
国の機関による事業再構築補助金の説明会は今後も行われる見込み
国の機関による事業再構築補助金の説明会は今後も行われると思われます。例えば3月5日には、関東経済産業局が経済産業省関連予算及び令和3年度税制改正等に関するオンライン説明会を開催します。この中では事業再構築補助金についても触れられるようです。(現時点では募集は終了しています)
3月2日には、中部経済産業局航空宇宙産業課によるオンライン説明会も開かれました。
金融機関が地域の経済産業局の担当者を招いて説明会を行うというケースもあるようです。
こうした機会を捉えて、補助金の正しい情報を入手したいですね。