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小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)第3回締切公募開始。公募要領変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

7月12日、小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の第3回締切の公募が始まりました。これにともなって、公募要領の第7版が公開されています。要件が明らかに変わったところを解説します。

動画でも解説しています(無料・登録不要)

持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠公募要領第7版はこちら

補助対象者の要件(公募要領P4)

「申請時に出資者の名称、出資者の資本金、出資比率を記載していただきます。」という一文が追加になっていました。

試しにJグランツにログインをして、申請フォームを確認しましたが、たしかに下記の入力項目が追加となっていました。

補助対象外経費(公募要領P11)

補助の対象にならない経費に追加されているものがありました。それが「7)映像制作における被写体(紹介物)に係る関連経費」というものです。

これは具体的にはどういう経費でしょうか?低感染リスク型ビジネス枠の資料を見てもよくわからないのですが、小規模事業者持続化補助金一般型の「申請時によくあるご質問」という資料をみると、下記のような説明がありました。

動画撮影・制作時に使用する被写体で、キャプションや感想等を加えることで、対象動画への興味・注意を惹くようなもの(例えばブランド品やインフルエンサーや、動画へのアクセス数を増やし、広告収入等を得ることが目的だと推量できるものとなりま

(一般型「申請時によくあるご質問」より)

これを読んでもあまりピンときませんね。あくまでも当社の解釈なんですが、「例えばブランド品」と書いていますが、これは「ロレックス買ってみた」みたいな動画を作ってアクセスを稼ぐために、ブランド品であるロレックスを買うの費用のようなものだと思われます。そして「インフルエンサー」というキーワードがありますが、これは例えば、著名YouTuberなどのインフルエンサーに商品のPR依頼をするための費用のようなものを指すのではないかと考えます。

申請する際に添付する必要書類(公募要領P14)

下記の一文が追加されました。

添付書類に不備があった場合、不採択となります。補助金事務局のホームページに提出(添付)する「申請様式」並びに「決算関係書類」の注意点をまとめた「申請書類の注意事項」を掲載して いますので、申請前に必ず確認してください。

また、これは要件の変更ではありませんが、代表者本人が自署した「宣誓・同意書」(様式2)が、第2回受付締切時点の様式から内容が変更になったようです、必ず最新版の様式を用いて申請をしてください。

申請受付締切日と事業実施期間、補助事業実績報告書提出期限(公募要領P16~P17)

下記の一文が追加されています。

上記実施期限までの間で、補助事業が完了(補助対象経費の支払いまで含みます)したときは、その日から起算して30日を経過した日、または上記「補助事業実績報告書提出期限」のいずれか早い日までに実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。

各締切ごとに、事業の実施期限が決められています。低感染リスク型ビジネス枠の第3回締切だと、補助事業の実施期限は2022年6月30日で、報告書の提出期限は2022年7月10日です。この日までに発注・納品・支払いを完了して、報告書を提出しないといけないんですが、これはあくまでも最も遅い場合ということですね。この期限までに事業が完了した場合、例えば2022年4月30日に完了したという場合は、4月30日から30日以内に提出をしないといけない、ということですね。もともとこういう運用だったと思いますが、公募要領にも明記をされたのだろうと思います。

加点項目における緊急事態措置の影響(公募要領P18)

この補助金では、緊急事態宣言の影響を受けている企業は加点されます。具体的には、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が209年又は202年の同月と比較して30%以上減少していることが求められるわけですが、この7月似決定をした沖縄県における緊急事態宣言の延長、および7/12からの東京都に対する第4回目の緊急事態宣言が、対象として追記されました。

参考資料(公募要領P20)

新たに下記の2つの参考資料が公開されました。

  • 業種の考え方(商業・サービス業、製造業その他)
  • 常時使用する従業員の範囲

この資料は、下記のリンクから確認ができます。

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