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最低賃金引き上げに伴う雇用調整助成金・業務改善助成金の見直しについて(引用のみ)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

7月21日、経済財政諮問会議が開かれました。最低賃金引上げの影響を受ける中小企業に対する支援として、雇用調整助成金・業務改善助成金の見直しが検討されているようです。両助成金について当社は門外漢なので、資料の引用のみにとどめます。

提出資料「最低賃金を引き上げやすい環境整備について」はこちら

雇用調整助成金に関する見直しについて

資料「最低賃金を引き上げやすい環境整備について」の1ページ目に、次のような記述があります。

  • 年末までは特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業 最大9/10)以上の助成率を維持する
  • 業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる10月から年末までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する(※ 緊急雇用安定助成金(一般会計)で対応
  • コロナ下における特例として、企業グループ内での在籍型出向により雇用維持を図る企業についても、産業雇用安定助成金の助成対象とする

現在の助成内容は9月末まで継続予定ですが、その後年末まで現在の助成内容を維持する予定のようです。下記は同資料4ページ目に記載の表。

さらに休業規模要件の緩和についても、同資料4ページ目に下記のように説明されています。

業務改善助成金に関する見直しについて

資料「最低賃金を引き上げやすい環境整備について」の1ページ目に、次のような記述があります。

  • 事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金の取組を進める。
    • コロナ禍で特に影響を受けている事業主(前年又は前々年比較で売上等30%減)等への特例
      • 引上げ対象人数の拡大(最大「10人以上」のメニュー新設)
      • 助成上限額の引上げ(450万円→600万円)
      • 設備投資等の範囲の拡充(賃上げ30円以上とする場合、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に)
    • 全事業主を対象とする特例
      • 45円コースを新設
      • 同一年度内の複数回申請・受給を認める

これについては、当該資料の5ページ目に下記のような参考資料が添付されていました。

  • B!

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