おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
12月24日、中小企業庁は事業復活支援金の告知チラシを更新しました。この中で、いつの時点と比べて売上が減っている必要があるのかという情報と、給付額の算出式の情報が、新たに公開されています。
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事業復活支援金 新しい告知チラシはこちら
事業復活支援金 売上減少要件における売上比較期間は2018年11月~2021年3月
新しい情報のひとつが、売上減少要件に関する下記の記述です。
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者
比較の対象が「2018年11月~2021年3月までの間」というのが、今回新たになった情報です。
これをちょっとわかりやすくした例をあげて見てみましょう。
こちらの表は、2018年4月から2022年3月までの月別の表ですが、まず対象となるのは、2021年11月から2022年3月までのいずれかの月です。いずれかの月、ということは、この5ヶ月間のどの月でもよいということです。上記の例ですと、2021年12月に丸がついていますよね。2021年12月を対象月としています。
そしてこれの比較対象となるのが、その前3年間、2018年11月~2021年3月までの間ですね。この比較期間のうち、対象月と同じ月、すなわち12月の売上を見ていきます。すると、2018年12月の売上と、対象月である2021年12月の売上を比較してみたら、50%以上減っていますよね。こういう場合に、給付の対象要件の一つを満たすことができる、ということのようです。
事業復活支援金 給付額の算出式
売上が減っていたら法人は250万円、個人事業主は50万円必ずもらえるのか?というと、そうではありません。給付額を決める式があります。この式も、今回更新された新しい告知チラシで明らかになりました。
これだけだとちょっとわかりにくいですよね。これも算出の例をご覧いただきたいと思います。先程の例と同じで、2018年12月と2021年12月を比べて、50%以上減っているという例です。
これを算出式に当てはめますが、まず基準期間というのはなんでしょうか。告知チラシには「2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間」とあります。
これは該当する年の5ヶ月分の売上高のことを指しているんだと思います。この例ですと、2018年12月を比較対象として選んでいますので、2018年11月から2019年3月までの5ヶ月間の売上、つまり200万円が、この式でいう基準期間の売上高になると思われます。
そして、対象月の売上高は2021年12月の売上でしたよね。これは20万円でした。これを先程の算出式に代入してあげると、200万円-20万円x5ヶ月となり、答えが100万円となります。
というわけで、この例だともらえる金額は100万円ですが、給付額が上限が決まっています。個人事業主の場合は50万円が最大なので、計算結果が100万円となっても、給付額は50万円です。一方法人の場合は年間売上高の規模によって上限額が変わりますが、年間売上高が1億円を超える企業の場合は、この計算結果は上限額の範囲内ですので、法人だと給付額は100万円になる、ということです。