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【毒物及び劇物取締法解説①】毒劇法の登場人物(法3条を中心に)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

当ブログでは今年から環境法令の解説をします。まずは「毒物及び劇物取締法」、通称毒劇法を解説します。第1回めの今回は、毒劇法に関連する人・組織について、法第3条を中心に解説します。

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毒劇法の登場人物

まずは毒劇法の登場人物たちを見てみましょう。この法律に関係する人たちが、法の第3条を中心に述べられています。

毒物劇物営業者とは

まず最初に紹介するのは、毒物劇物営業者です、この人達は、毒劇物を製造したり輸入したり、もしくは誰かが作った毒劇物を販売する人たちですね。この人たちが毒劇物取り扱いにおけるメインの登場人物といえます。

販売業者には一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業という種類があります。一般はどんな毒劇物でも扱えますが、農業用品目販売業、特定品目販売業は毒劇法施行規則に規定するものしか販売ができません。

この人達は、都道府県に登録しないといけません。登録の有効期限も決まっていて、製造業者と輸入業者は5年、販売業者は6年です。それぞれ1ヶ月前に更新する必要があります。

特定毒物研究者とは

この他、特定毒物研究者という人もいます。農業高校で農薬を研究する人とか、大学の化け学系の研究室の人などが、研究のために使う場合には、都道府県から許可を得なければなりません。特定毒物研究者という名称ですが、劇物も扱ってOKです。

業務上取扱者とは

そして業務上取扱者という人たちがいます。毒物劇物営業者から毒劇物を購入して、自分の事業に使う人たちですね。業務上取り扱い者は基本的には役所に登録したりする必要はありませんが、特定の業種、例えば一部の電気めっきを行う製造業者や一部の運送業者などは、都道府県に届出をしないといけない場合もあります。

特定毒物使用者とは

最後の登場人物は特定毒物使用者です。この人達も毒物劇物営業者から特定毒劇といわれる危険度の高い毒物を購入して、農薬などに使う人たちです。この人達も都道府県に品目等の申請をして、指定をうけないといけません。また、申請した品目でなければ所持や使用はできません。

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