おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
1月18日、中小企業庁は「事業復活支援金の概要」という資料を公開しました。また事務局のホームページとコールセンターもあわせて本日開設されました。急に動き出した感がありますが、まずは1月18日に公開された「事業復活支援金の概要」の資料をざっと解説したいと思います。
「事業復活支援金の概要」を動画でも解説しています(無料・登録不要)
本日公開された事業復活支援金概要資料・事務局ホームページへのリンク
【事業復活支援金事務局ホームページ】
【中小企業庁資料「事業復活支援金の概要」】
本日公開の「事業復活支援金の概要」は暫定版。変更の可能性あり
上記のスライドにもありますように、この中小企業庁の資料はあくまでも1/18時点の情報です。変更になる可能性がありますので、ご注意ください。
事業復活支援金の概要
下記の資料が概要を1枚にまとめたものです。ポイントが2つ書いています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る
- 2021年 11 月~ 2022 年 3 月の いずれかの月の売上高が 、 2018 年 11 月~ 2021 年 3 月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50 %以上 又は 30 %以上 50% 未満減少 した事業者
この2つは両方とも満たす必要がありますので注意してください。また、給付額の計算式、給付上減額は下記のとおりです。
事業復活支援金の申請要件「新型コロナウイルス感染症の影響」
下記に書かれている①~⑨に当てはまるところのみが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたとみなされます。反対にいうと、①~⑨に当てはまらないケースや、右下の赤字で「新型コロナウイルス感染症の影響と関係ない以下の場合等は、給付要件を満たしません」に該当するケースは、受給の資格がありません。後日エビデンスの追加提出が求められる可能性もありますし、不正受給だとみなされれば刑事罰の対象にもなりえます。不正受給は絶対にやめてください。
事業復活支援金申請から給付までのフロー
事務局、申請者と、登録確認機関の3者が連携をして申請が行われます。一時支援金や月次支援金のスキームとほぼ同じです。申請は電子申請です。
登録確認機関とは主には税理士や商工会議所、商工会等が該当します。事業復活支援金の登録確認機関となります。登録確認機関による事前確認として、下記のことを申請に先立って行うことが求められています。
なお、これらの登録確認機関と継続支援関係にある場合(顧問契約をむすんでいる等)は、事前確認のプロセスの一部をスキップできるようです。継続支援関係の定義は下記のとおりです。
事業復活支援金の申請方法
登録確認機関による事前確認の後 、事業復活支援金事務局が今後設置する申請用のWEB ページから申請をします(電子申請です)。
主な必要書類は下記のとおりです。確定申告書は基準期間(過去の売上)を含む年度の確定申告書です。また「対象月の売上台帳等」とは、2021年11月~2022年3月までの間のいずれかの月の売上が確認できるものを指します。
登録確認機関と継続支援関係にある場合(顧問契約をむすんでいる等)は、提出書類も少ないようです。
なお確定申告書については、法人の決算期によっては2年分を出す必要があります。(個人事業主は2年分の提出が必須です)
事業復活支援金のスケジュール
1月18日に概要資料が公開され、事務局のウェブとコールセンターが公開されました。今後1月24日の週には制度詳細が、そして1月31日の週には通常申請の受付が開始される予定です。なお、特例申請(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や2019 年~ 2021 年 10 月に新規開業した事業者等)の申請開始は2月中旬の予定です。