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【毒物及び劇物取締法解説⑥】毒物劇物の運搬・事故時の対応・立入検査(法16~18条を中心に)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

「毒物及び劇物取締法」、通称毒劇法の解説6回めは、毒物劇物の運搬・事故時の対応・立入検査について、法16~18条を中心に説明します。

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毒物劇物の運搬

毒物劇物の運搬方法を定めているのが法の第16条です。

まず注目したいのは、1回の運搬量が5,000kg以上である場合は、求められることが多くなります。

1回の運搬量が5,000kg以上である場合、保護具を2人分以上備えていることや、標識を運搬車両の前後に掲げることなどが求められます。

また、1回の運搬量が 1,000kgを超える場合は、毒劇物を運搬する時、あらかじめ、荷送人(におくりにん、つまり荷主)から当該毒劇物の名称・成分・含量・数量・事故時の応急措置方法を記載した書面の交付を受ける必要があります。

毒物劇物の事故時の対応

毒物劇物の漏洩や盗難等の事故があっては大変ですが、もし万が一事故が起こってしまった場合に、何をしないといけないのかが法の第17条で定められています。

まず、盗難・紛失したときは、ただちに警察に届けないといけません。また、飛散・漏れ・侵出・流出・しみ出または地下にしみ込んだ場合で、不特定多数の者に保健衛生上の危害が生じる恐れがある時は、ただちに保健所・消防署・警察署に届出ると同時に、自らも危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければなりません。

ところで、紛失時に警察に届けるものとして、第11条第2項の政令で定めるものがあります。具体的には無機シアン化合物(シアン含有量1Lにつき1mg以下のものを除く。)と塩化水素、硝酸、硫酸、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム(十倍に希釈した場合のPHが2.0~12.0を除く)です。これらはいずれも毒物・劇物ですが濃度や分量によっては毒物・劇物から除外されるケースがあります。そのような除外されるケースでも、政令で定められた条件を満たせば届出が必須、ということです。。例えば水酸化ナトリウムは5%を超えるものが劇物として指定されていますが、5%を超えないものであってもPhが高いものであれば警察に届出をしないといけない、という具合です。

毒物劇物の立入検査

保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物営業者などに行政から立入検査が行われる場合があります。

毒物劇物監視員という人が、毒物劇物営業者、特定毒物研究者、業務上取扱者に対して、①登録・許可・届出状況や、②製造・販売、取扱場所の状況などのチェックをしにくることがあります。チェックの結果、法に違反するようなことが発覚した場合は、改善指導がありますし、場合によっては試験のために必要な最低限度の分量の収去をされることもあります。

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