おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
中小企業庁資料「事業復活支援金の詳細について」が2月10日時点版に更新されました。前版(2月2日時点版)からの変更点を解説します。変更点は3箇所ありました。
「事業復活支援金の詳細について」2月10日時点版はこちら
(参考)事業復活支援機の登録確認機関と「継続支援関係」(P12)
下記の黄色で強調した部分が変更になっています。条件が変わったのではなく、各機関の位置づけがわかりやすいように記号で記されたという変更でしょう。
8.給付額の算定④新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金等の扱い
下記のスライドも黄色で強調されている部分が追記になりました。
このスライドで書かれていることは、補助金や給付金、協力金は事業収入に加えて計算をするという内容のものです。今回の修正により、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)を受給した場合も、事業収入に加えて計算をする必要がでてきたと言えるでしょう。
9.特例(証拠書類等及び給付額の算定等に関する特例)
下記のスライドも黄色で強調されている部分が修正になりました。前版(2月2日版)では、「2021 年の 11 月から対象月の間に、合併(承継、法人化)を行った中小法人等……」と書いていましたが、それらが2020年1月以降に変更となっています。
この変更により、該当する企業が増えたことでしょう。これらに該当する企業は、特例としての申請が必要になります(申請も2月18日以降となる)ので、気をつけてください。