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【環境法令解説シリーズ】特別管理産業廃棄物の処分・管理はどうすればいいかの基礎

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

昨日に引き続き、リスクの高い特別管理産業廃棄物の基礎をお話したいと思います。今日は特別管理産業廃棄物の処理や管理の基礎についてお話します。

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特別管理産業廃棄物の処理や管理の基礎

こうした特別管理産業廃棄物を扱う場合は、どのように管理や処理をする必要があるでしょうか。

まずは排出するにあたって、取扱ができる収集運搬・処分業者を選定する必要があります。特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないものなので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められています。したがって処理業の許可も別なんですね。つまり、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者でなければ、取り扱うことはできません。ですので、自社から排出される特別管理産業廃棄物を処理できる許可業者を選定しなければなりません。具体的には、許可をうけた自治体がどこなのか、委託する特別管理産業廃棄物の処理がその業者の事業範囲に含まれているかどうかを確認して、選定する必要があります。

その上で、契約を結びますが、委託契約の中に、特別管理産業廃棄物の種類及び数量などがちゃんと記載されている必要があります。

排出する際には産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、排出者が記入します。これは通常の産業廃棄物の場合とそんなに書き方は違いませんが、ここで悩ましいのが、この出そうとしている廃棄物が特別管理産業廃棄物なのか、そうでないのかという判断だと思います。例えばですが廃油も、いろんなものを混ぜて排出するというのがよくあるケースです。混ぜると性状が変わる可能性がありますよね。これはきちんと処理業者に相談した上で判断をしてください。

判断の結果、特別管理産業廃棄物に該当するのであれば、マニフェストにもきちんと該当する種類にチェックを入れるということが必要です。わからないことは処理業者に確認して決めないといけないということは、廃油をドラム缶の中に入れる際もですね、なんの廃油をどれだけ入れたかということがわかるようにしておかないといけない、ということでもありますね。いや、なんの油が混ざっているのかわからないんですよ、みたいなことになると、処理業者も判断できませんし、非常に危険な状態と言えます。

そして4番目が特別管理産業廃棄物管理責任者の設置です。これは特別管理産業廃棄物の種類にもよりますが、公的な資格要件や学歴要件があります。こうした要件を満たした人でなければいけません。管理責任者を設置しなかった場合は30万円以下の罰金です。 また自治体によっては、責任者の届出が義務付けられているケースもあります。

特別管理産業廃棄物の保管基準

そして最後が保管基準の順守ですね。保管基準も通常の産業廃棄物より厳しくなっています。

囲いを設置したり、汚水対策をしたり、仕切りを設けるなどの必要がありますので、どうしても通常の産業廃棄物の保管よりもコストを掛ける必要がありますね。

特別管理産業廃棄物は、取り扱う企業にとって非常にリスクが大きいと思っています。油の流出事故などが起きると、環境汚染につながることはもちろんですが、流れた油の回収などや損害賠償に対して相当なお金を失うことになります。もちろん、その対処に時間もめちゃめちゃかかります。特別管理産業廃棄物は特に、そうしたリスクが高いものですから、しっかりと管理をしていただきたいと思います。

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