おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
7月1日、事業再構築補助金事務局は、第7回公募の公募要領1.0版を公開しました。前版(第6回公募1.1版)との違いを解説します。最大の変更点は「緊急対策枠」が設けられたことです。(誤字修正や言い回しの修正など、申請要件の変更を伴わない軽微な変更は割愛)
事業再構築補助金 第7回公募要領1.0版はこちら
事業再構築補助金 第7回のスケジュール
- 公募開始:令和4年7月1日(金)
- 申請受付:令和4年8月下旬で調整中
- 応募締切:令和4年9月30日(金)18時
- 採択発表:令和4年11月下旬~12月上旬
なお、第7回公募以降も申請受付を継続し令和4年度内にもう1回の締切を設ける予定です。
第7回からの最大の変更点「緊急対策枠」について
中小企業庁の資料でかねてから予告されていた通り、第7回公募から「緊急対策枠」が設けられました。この緊急対策枠について詳しく解説をしていきます。
まずはまとめのようなものからご覧いただきます。緊急対策枠では、基本的に通常枠の要件を満たさないといけません。しかし売上減少要件については、コロナ以前との比較ではなく、原油高・物価高騰前の売上との比較が求められています。具体的には、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していることが必要です。売上高売上高で要件を満たさない場合は、付加価値額が15%以上減少でもOKです。
そしてもう一つは、コロナの影響と原油価格・物価高騰の影響の、両方の影響をうけていることです。
緊急対策枠も、従業員数の規模に応じて補助上限額が設定されてます。なお最低賃金枠に申請する企業は審査で加点をされるようです。
緊急対策枠の売上減少要件をもう少し詳しく見てみましょう。通常枠の売上減少要件と考え方は似ていますが、緊急対策枠は、2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していることというのが要件です。
まず見るのは2022年1月以降の連続する6か月です。この例では「2022年1月~2022年6月」としている赤枠の部分です。この6ヶ月間の中で任意の3ヶ月を見ます。この任意の3か月は、連続しなくても構いません。この例だと、1月、2月、3月を選んでいます。赤丸の月です。そしてこの3ヶ月、1月、2月、3月の、コロナ以前の年の売上高を見ます。この例では2021年1月、2月、3月と比較しています。黄色の丸の売上高です。この黄色の丸の合計と、赤丸の合計を比べて、赤丸の合計が10%以上減っていれば、要件を満たします。
なお、この売上減少要件にはいろいろなパターンが想定されるので、詳しくは公募要領を確認してください。また、売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳しくは公募要領をご確認ください。
暫定GビズIDプライムアカウントの新規取得ができなくなった(P1)
「緊急対策枠」以外の変更点についても解説します。まずは暫定GビズIDプライムアカウントの新規取得ができなくなりました。
既に取得されている場合、「GビズIDプライムアカウント」に代えて、「暫定GビズIDプライムアカウント」を用いて申請することも可能ですが、「暫定GビズIDプライムアカウント」はデジタル庁の運用変更により、7月1日以降新たに取得することはできません
(公募要領P1より)
補助対象外事業に追加(P22)
補助対象外事業(不採択または交付取り消しとなる事業)に、下記の条件が追記されました。具体的にどのような事業なのかの例示は差し控えますが、法的にグレーな事業はもちろんですが、消費者契約法や特定商取引法などでの規制対象となるような事業はダメということです。
法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
(公募要領P22より)
審査項目の変更(再構築点②に追記・再構築点⑤が追加)(P38)
こちらも中小企業庁の資料でかねてから予告されていた通り、審査項目に変更がありました。具体的には再構築点②に追記があり、再構築点⑤が追加されました。特に⑤に関しては、この補助金の本質とも言える内容です。そもそもこの補助金は「コロナ対策」であったり「原油・物価高騰対策」の補助金です。コロナなどの影響を受けている企業が、そうした影響の少ない事業へと転換するための補助金です。しかし当社がうける相談の中には、コロナ等のリスクを低減する事業計画になっていない事業が散見されます。ただ単に「なにか新しいこと」をするのではなく、「コロナ対策」や「原油・物価高騰対策」となるものでなければなりません。この度、審査項目が追加されたことには、そうした点を強調する意味もあるのだと思います。
データ利活用ポリシー(別添2)(P50-)
データ利活用ポリシー(別添2)ができました。これは公募条件には関係ないのですが、補助金の申請者から事務局が収集したデータを、どういう目的で、どういう組織・機関に提供するかという方針を定めている文書です。具体的には、企業情報(企業の属性や税務情報等)を、政策立案や経営支援のために、省庁、業務委託先、独法、大学等の研究機関に提供するということが書かれています。申請者情報をEBPM(データに基づく政策立案)に活用するために、こうしたポリシーを整備したのだろうと思われます。