おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
今回は危険物の取扱、その中でも少量危険物とも呼ばれる指定数量未満の危険物の取扱について解説をします。まずは危険物の種類と指定数量のおさらいと、指定数量未満の危険物(少量危険物など)を扱う場合の留意点を解説をします。
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消防法上の危険物とはなにか
前回のおさらいにもなりますが、まずは危険物の全体像から解説しましょう。
消防法という法律があるんですが、火災発生の危険性が大きいものや、火災拡大の危険性が大きいもの、消火の困難性が高いものなどが、危険物として定められています。
危険物は固体か液体なんですが、その性質に応じて、6つのグループにわけられています。この中で最も裾野が広いというか、いろんな業界で使われているのは、第4類と呼ばれるものでしょう。第4類は引火性液体なんですが、具体的な物質としてはガソリンとか灯油とか、有機溶剤とかですね。製造業だけでなく、運送業やサービス業などでもよく使われる危険物、それが第4類ですね。
この第4類をさらに詳しく見ていきたいと思います。第4類はその性質や引火点などに応じて、7つのグループにわけられています。上のもの、つまり引火点が低いものほど火災のリスクが高いもの、つまりヤバいものだと考えるとわかりやすいでしょう。
第4類の中では特殊引火物が一番ヤバい、ということですね。そして、ヤバいものをたくさん貯蔵すると、火災の危険性が増しますよね?ですので法律では、ヤバいものをあんまりたくさん貯蔵しないよう、量を規制しているんですね。それが指定数量と呼ばれるものです。特殊引火物だったら、基本的には50リットルしか貯蔵してはダメよ、と規制されているんですね。ただし引火点が高く、火災のリスクの低い第4石油類などでは、基本的には6,000リットルまで貯蔵ができます。こうして、危険物のリスクに応じて、指定数量が決められています。
さきほどみた「指定数量」というのが。法で規制をしている危険物の量なんですが、これを超えて貯蔵しては行けないのか?というと、そうでもありません。一つの工場、作業場などで、指定数量以上の危険物を貯蔵することはできるんですが、所轄の消防署から許可をもらわないといけません。
指定数量未満の危険物について
ここでようやく、今回のテーマでもある「指定数量未満の危険物」のお話になります。
指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵する場合は、少量危険物として、市町村条例の規制を受けます。少量危険物の場合、消防署に届出をする必要があります。そして少量危険物であっても、条例で定められた技術上の基準を満たしたところで製造をしたり貯蔵をしたりしないといけません。貯蔵に関する技術的な基準などは、あとで簡単に説明をします。
そして指定数量の1/5未満の場合は、特に届出も許可を得ることも不要です。貯蔵場所も、基本的には条例で定められた技術上の基準を守る必要がありそうなんですが、自治体の条例をよく読むと、「リスクが低い場合は、技術上の基準は適用しない」みたいな書き方になっているところもありますね。指定数量の1/5未満の場合は、状況に応じて、貯蔵場所に求められる基準も適用対象外になる可能性があります。
なお、指定数量未満での危険物の取扱は、立会なく無資格者が行っても消防法上の問題はないはずです。私も全ての条例を熟知しているわけではありませんが、危険物取扱者の有資格者がいなくても取扱はできるはずですね。ただ消防署に聞いたこともあるんですが、適切な取扱を行うためには、指定数量未満での危険物の取扱であっても、危険物取扱者の資格を取得している人がいたほうが望ましいという考えが、行政にはあるようですね。