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【環境法令解説シリーズ】浄化槽法ってどんな法律?(1)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

環境法令解説シリーズ、今回は「浄化槽法」について解説をします。浄化槽をちゃんと管理しないと、汚水が未処理のまま放流されてしまいますので、法律でいろいろなルールが決められています。今日と明日にわたって、そんな浄化槽法の基本について解説をします。

動画でも解説しています(無料・登録不要)

浄化槽法における浄化槽とはなにか?

まずは浄化槽法における浄化槽とはなにか?という話をします。そのためには、下水道での汚水処理と浄化槽での汚水処理の違いを知っておいたほうがよいでしょう。

まず、下水道での処理ですが、トイレの水やお風呂の水、キッチンで使った水などは、公共下水道を通じて下水処理施設に送られます。下水処理施設では、微生物の働きで汚水をきれいにして、海や川などに流します。下水道はこうした生活排水だけではなく、工場などからでる工業排水も扱います。この下水道は、主に都市部を中心に整備されています。令和2年度末時点での日本の下水道普及率は、約8割と言われています。日本に住んでいる人の約8割が、下水道を使っているということですね。

残りの2割の人たちの生活排水はどうしているのか?というと、いろいろあるんですけれども、この2割のうちの半分くらいの人は、浄化槽というものを使っています。浄化槽とは、トイレの水や生活排水を浄化して、道路の側溝や道路排水管、河川等に放流するための施設のことです。この浄化槽は、基本的には、その物件の居住者が、管理をしないといけません。また、浄化槽法の上では、浄化槽に工業排水を流すことは出来ません。法律では、あくまでもトイレの水や生活排水だけしか扱えないということですね。

浄化槽の仕組み

ここでちょっとだけ浄化槽の仕組みについて説明したいと思います。といっても、私もこの辺はあまり詳しくないんですけど、簡単にいうと、浄化槽では、微生物の力で水をきれいにしています。

この図は一般的な合併処理浄化槽で、嫌気ろ床接触 ばっ気方式と呼ばれる浄化槽です。この図のように3つ4つの部屋があって、汚水が左の部屋から右の部屋へと、順番に部屋をたどっていくにつれて、水がきれいになっていくんですが、この部屋に微生物がいるんですよね。

汚水は、まず嫌気ろ床槽というところに入ります。ここには嫌気性微生物(酸素が嫌いな微生物)がいて、汚水中に溶けている汚れ成分を食べてきれいにしてくれるんですが、嫌気性微生物が汚れを分解する時間はちょっと遅いんですね。そこで、接触ばっ気槽ということろに送られます。ここでは好気性微生物(酸素がすきな微生物)がいて、こいつが汚れを食べて、水をきれいにする、という仕組みです。酸素があると元気になっていっぱい汚れを食べてくれるので、ここの槽にはブロアで空気を送り込んでいるんですよね。

こうして浄化槽できれいになった水は、放流されるのですが、このときの放流水のきれいさにはある程度の基準があります。

明日は水質基準と浄化槽管理者の義務について解説をします。

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