おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
お仕事でペンを使っていると思いますが、一般的にペンは、プラスチックと金属の組み合わせで出来ています。プラスチックや金属を廃棄するときは、法律上は産業廃棄物としての扱いが必要なんですが、ペンはやはり産業廃棄物として処理しないといけないのでしょうか?(全2回)
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廃棄物の種類と区分
まずは廃棄物の種類を押さえておきましょう。廃棄物と一言でいっても、法律上、いくつかに分類されています。その分類に応じた処理をしないといけないんですね。
まず廃棄物としては、事業系ごみと、家庭ごみにわけられます。家庭ごみは、一般家庭生活から出るごみですね。一方、事業系ごみは、わかりやすくいうと、お店や会社などから出るゴミです。
事業系ごみのうち、事業活動に伴って生じたごみであり、かつ、法律で定められた20種類のごみのことを産業廃棄物といいます。産業廃棄物のうち、爆発性や毒性、感染性のある危険なゴミのことを特別管理産業廃棄物といいます。
法律で定められた20種類に該当しないものは事業系一般廃棄物と言います。廃棄物はざっくりと、こうした区分になっているんですね。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律や政令で定めた20種類を産業廃棄物といいますが、その20種類がこちらですね。冒頭でボールペンの話をしましたが、ボールペンは金属とプラスチックからできていますので、これを捨てる場合には、金属とプラスチックの混合廃棄物として扱われます。金属もプラスチックも産廃の20種類に含まれていますから、これを厳密に読むと、ボールペンを捨てるときには産廃扱いのような気がしますよね。
京都市ではペンは産廃扱い
実際の現場ではどう扱われているのでしょうか。ここで京都市の「廃棄物の適正処理ガイドブック」を見てみましょう。
このガイドブックによると、はっきりとボールペンは「産廃」と書かれていますね。その他にもホッチキスや弁当の容器も「産廃」と書かれています。
また京都市のこのガイドブックをよく読むと、「産業廃棄物が排出されない事業所はない」という表記もあります。引き出しの中のペンやホッチキスも産業廃棄物にあたります、と書いています。
ということは、京都市にある会社は、ボールペンを捨てるときには、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者とそれぞれ産業廃棄物処理委託契約を結び、処理の委託をする場合には産業廃棄物管理票(いわゆるマニフェスト)を交付しないといけないということのようですね。
ところが神戸市ではペンは一般廃棄物扱い
別の自治体も見てみましょう。当社が所在している神戸市ですが、神戸市の「事業系ゴミの出し方ルールブック」によると、ボールペンは「可」と書かれています。
何が一体「可」なのかというと、神戸市の事業系ゴミの区分の図を見てもらえばわかるのですが、神戸市は事業系一般廃棄物を4つの区分に分けています。そのうちの一つに「可燃ごみ」というものがありますよね。
つまり神戸市ではボールペンは事業系一般廃棄物の可燃ごみという区分で処理をする、ということですね。
ただし神戸市が収集するのではなく、許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者と契約を結び、その上で、他の可燃ごみと一緒に、ボールペンを引き取ってもらうことができます。神戸市にある当社もですね、許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者と契約を結んでいますが、指定のゴミ袋にいれて、収集運搬業者に「明日引き取りに来てください」と電話で言えば、翌日の朝、引取に来てくれます。
どうして京都市と神戸市とでは、同じペンなのに扱いが違うのでしょうか?その答えは、次回に説明します。