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ISO14001:2015 箇条6と各箇条の前後関係について

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ISO14001:2015箇条6はISO14001の中でも最重要箇条と言ってもよい箇所です。「計画」に該当するところですが、箇条4から10までをつなぐ結節点のような役割があります。今日は箇条6にクローズアップをして、各箇条との前後関係について解説します。

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箇条6の出発点は箇条4「組織の状況」

箇条6の出発点は、箇条4「組織の状況」です。箇条6を理解する際には、箇条4からの繋がりをしっかりと抑える必要があります。

繰り返しになりますが、箇条4では、会社の内外で何が起きているか、そしてお客さんを含む利害関係者からどういうことが求められているかといったことを整理をしました。特に4.2の利害関係者のニーズは多様であり、お客さんからの要求だけではなく、法的要求事項…つまり法律や条例もあります。これは行政機関からのニーズといえます。

また業界のニーズとして業界標準がある場合があります。例えば自動車業界では、JAPIAシートというものがあって、製品中に含有する材料・物質の調査をするためのツールを使っています。こうしたツールを使うように業界で求められている場合もありますよね。さらには地域や近隣との取り決めもあるでしょう。

箇条4「組織の状況」から箇条6.1.2~6.1.3が導き出される

こうしたものを考慮して、箇条6.1.2では「環境側面」を定めます。環境側面とは、環境に与える良い影響や悪い影響を及ぼす要因や原因のことです。例えばボイラーを運転するために重油を使う、というのは、環境側面といえます。重油を使うということが原因となって、天然資源が枯渇するという悪い影響を引き起こすからですね。

こうした環境側面は、一般的に、自社の製造やサービス提供のプロセスごとに、どういう環境側面があるかを洗い出すのですが、その際には箇条4で検討したことも踏まえる必要があります。例えばですが、ボイラーに関しても、最近では高効率ボイラーというものが開発されています。そうしたものが世に出回っているというのは、外部の課題でもあります。高効率ボイラーを採用すれば、使用する重油の量を削減できますよね。ですので「高効率ボイラーの導入による重油の節約」というのも、環境側面といってよいでしょう。それは、天然資源を保全できるという、環境に対する良い影響を与えるからですね。このように、環境側面を考えるときは、箇条4で整理したことも踏まえると、いろんな環境側面を漏れなく洗い出すことができます。

これと同じように、箇条6.1.3で順守義務を決める場合も、箇条4で整理したことを踏まえることができます。順守義務とは、自社が守らなければならないこと、または自社が守ると自ら決めたことなんですが、その代表例は法的要求事項です。なので、箇条4.2で洗い出した、わが社に関係する法的要求事項を踏まえることになりますよね。それだけではなく、大口の重要なお客さんからのニーズ・期待があれば、それも順守義務として扱う必要があるでしょう。

6.1.1「リスクと機会」の発生源は、箇条4と6.1.2と6.1.3

こうして洗い出した環境側面や順守義務を踏まえて、そして、箇条4で整理した課題やニーズ・期待を踏まえて、箇条6.1.1ではリスク・機会と、緊急事態を決めることを求めています。

お客さんからの要望を満たせなかったら、取引が停止になるというリスクがあるでしょうし、法的要求事項を満たせなかったら、行政指導を受けるとか罰金を払うとか、社会的信頼がなくなるとか、そんなリスクもあるでしょう。環境側面をリスク源として考えると、ボイラーを使いすぎて天然資源が枯渇しようものなら、重油の調達コストが上がったり、ひどい場合には重油が手に入らなくなるというリスクもありますよね。ボイラーに使う重油が漏れ出たら、土壌汚染や地下水汚染を引き起こす緊急事態にもなります。

こうして箇条4から環境側面、順守義務、リスク・機会、緊急事態を決定していく流れになります。

箇条6.1.4「取組みの計画策定」

その後で、環境側面や順守義務、リスク・機会、緊急事態に対してどう対処していくか、取り組みのための計画策定をします。例えばボイラーで重油を使うという環境側面に対しては、いろんな環境影響やリスクが考えられるので、ボイラーの熱源の一部として太陽熱温水器を使おうとか、高効率ボイラーに買い替えよう、というのが取り組みのための計画になります。

改善、維持・監視、緊急事態に応じて分岐する

こういう流れで取り組みの計画までを決めるわけですが、計画のうち、継続的改善の必要のあるものや、汚染予防に向けて大きな改善を行うものは、6.2で環境目標になります。改善まではしないけど、悪化させてはいけないもの、決められた通りに運用をすべきものなどについては、維持・監視に徹するものとして、箇条8.1で運用の手順を細かく決めて、維持や監視に努めます。これは例えば、排水処理施設や浄化槽の通常運用などが該当するでしょうね。緊急事態を引き起こすものについては、箇条8.2で求められているように、緊急事態への対応の手順を作って対応することになります。

監視・測定・分析・評価からMR~是正処置へ

こうして目標を定めたり、運用のための細かい手順を決めて実施するわけですが、ちゃんと目標に向かって進展しているか、または維持・監視に務めるべきことも、悪化していないかどうかは、箇条9.1.1や9.1.2で監視・測定・分析・評価をします。その結果は、箇条9.3マネジメントレビューのなかで、トップに報告をすることが求められています。トップの判断を仰ぎ、また箇条4に戻っていくというサイクルになるわけですね。

箇条9.1.1や9.1.2で監視・測定・分析・評価をした結果、狙い通りの成果が出ていなければ、箇条10.2で不適合として是正処置を行う場合もあるでしょう。

箇条6は、こうした流れの中に位置づけられています。

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