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ISO14001:2015 7.2 環境における「力量」は範囲がとても広い(2)

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ISO14001:2015 各箇条解説シリーズ。今日は7.2「力量」の説明をしたいと思います。環境マネジメントシステムにおける「力量」って、そもそも具体的にはどんなものなの?というところも含めて、2回にわたり解説したいと思います。(2回目)

動画でも解説しています(無料・登録不要)

箇条7.2の規格要求事項

それでは箇条7.2の規格要求事項を見ていきましょう。

まずはa)から見ていきますが、業務や順守義務を満たす上で必要な力量を明確にしなさいと言っていますね。これは、前回説明をした6つの切り口(下図)に基づいて、わが社ではどんな力量が必要かを洗い出す必要があります。

b)は力量不足ならば教育訓練をして、じゅうぶんな力量にしなさいと言っています。

c)は、どういうトレーニングが必要なのかを決めなさいということですね。決めるやり方としては2つ考え方があって、まずは必要な力量と、従業員の現在の力量のギャップを分析して、どういうトレーニングが必要かを洗い出す、という方法があるでしょう。もう一つは、従業員から「こんな研修をやってほしい」という要望を聞く、というのもあるでしょうね。

d)はどうでしょうか。該当する場合には、という条件付きなんですが、必要な力量を身につけるための処置をとり、とった処置の有効性を評価する、とありますね。必要な力量を身につけるための処置については、その下の注記に例が書かれています。取った処置の有効性の評価は、理解度テストのようなもので評価をしたり、上長などが評価をするというやり方が一般的かなと思います。

そして最後ですが、力量の証拠として適切な文書化した情報を保持するとあります。これは記録をとっておけ、ということですね。これは必要とされる力量を、たしかにこの人は持っていますよという証拠の記録のことを指します。一般的にはスキルマップを作るという企業が多いように思いますが、その他にも教育訓練計画書、教育訓練記録なども文書化するというケースが多いんじゃないかと思いますね。

環境マネジメントシステムにおける力量の重要性

これまで説明したように、力量がないと、環境に思いがけない負荷をかけたり、事故を起こしたり、法令違反をおかしかねません。そうしたことのないように、力量を管理しなさいということが、箇条7.2で求められていることです。

今回の解説でも触れましたが、環境は、求められる力量がちょっと特殊……というか、日常業務の延長で培うことのできる知識や技能だけではありません。法律の知識や、環境技術についての知識、化学物質などについての知識、緊急時の対処法みたいなところまでカバーする必要があります。力量の範囲が広いので、対処するのは大変かもしれませんが、これはしっかりやらなければいけないところです。

外部の研修や専門家(法律や環境技術に詳しい人)などにも頼りながら、必要な力量を培っていく必要がありそうです。

  • B!

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