おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
今年度のものづくり補助金1次公募の締め切りまで、あとちょうど2週間となりました。そろそろ印刷・製本にはいろうかという企業もいらっしゃるでしょうね。僕も今年度は15件の支援を承りましたが、うち7件は既に書類が完成し、納品済みです。
今年の申請書様式は、例年と違って細かい指定や要求があります。提出時に注意していただきたいという気持ちを込めて、まとめておきます。
公募要領や様式で指示されている要求事項や指定は必ず守る!
公募要領や様式の中で、細かい指示がたくさんあります。もっともわかりやすいものを一つ例にあげましょう。
例年、事業計画名を30字程度、事業計画の概要を100字程度で記入させる欄があります。この文字数は必ず守ってください。
この文字数をオーバーして、長文を書いている企業がたいへんたくさんいます。絶対にやめてください。
審査員の心証が悪くなる可能性があるからです。30字や100字というのは、実際の事業に置いてみると、顧客要求事項のようなものです。製造業だと図面に記された寸法だと思ってください。指定された寸法を大きく外れたものは不良品になりますよね。補助金の申請書は、それと同じです。
30字や100字という指定を守らない企業の申請書を見た審査員はどういう気持ちになるでしょうか?「ちゃんとここに30字って書いてるのに、3倍くらい書きやがって!」という悪いイメージを持たれてしまうと、そのあとに書かれている内容も、悪いイメージを引きずったまま読んでしまう可能性があります。心理的にはハロー効果と呼ばれるものです。どんなに素晴らしい事業計画を書いていても、評価をするのは人間です。自社の事業をアピールして、少しでも有利になりたいという気持ちはわかりますが、指定された条件の範囲内でアピールしなければなりません。
こんな文字数くらいのことで不利になりたくはないですもんね。というわけで、採択されたければ、指定や要求事項は必ず守るようにしてください。
様式1の事業類型を自分で修正しなければならない
様式1の見出しのところに【一般型、小規模型】と書かれた部分があります。ここは自分の応募する事業類型のみ記載してください。小さく「注2」と書かれていますよね。注2が何かというのを探してみると、このページの一番下に「該当する事業類型のみ記載してください」と注記があります。見落としそうになりますよね。
様式2の「応募者の概要等」にも細かい指定と要求が
これまでのものづくり補助金の申請書にはなかったことですが、様式2の「応募者の概要等」の部分にも、今年から細かい指定と要求がされるようになりました。公募要領の18ページには次のようにあります。
ね?細かいでしょ??何かのシステムに自動で読み取るようになったんでしょうかね。
実際の様式2の中で確認してみましょう。
様式2の4「経費明細表」には、C欄に0円を記載しない。
これは昨年度からの変更点ですが、様式2の4「経費明細表」のC欄には、0円を記載しないようになっています。つまり、補助金申請をしない費目は書かない、ということのようです(一応、中央会に問い合わせた結果です。回答してくださった担当の方だけの解釈かもしれませんが)
以前(平成27年度補正以前)は、事業にかかる経費は「交付申請するしないにかかわらずすべて書きなさい」という要求だったんですよね。それで僕の支援先の企業は、一度修正をして中央会に再提出したことがありました。しかしどうやら今は書かなくていいようです。
正直に言うと、このあたりの解釈は僕も自身がありません。都道府県によっても、また同じ都道府県の中でも担当者によって、解釈が割れているのではないかと思えることが何度かありましたので……。ご心配ならば、中央会に問い合わせてみてくださいね。
要求事項や指定が守られていなければ、事務局から修正依頼が来ることも
このような要求事項や指定が守られなければ、中央会から「修正して再提出してください」と言われることもあります。
今年度の場合は、締め切り後からゴールデンウイークに入ります。中央会の担当者の皆さんは、ゴールデンウイーク返上で書類確認をするそうです。もしゴールデンウイーク中に不備等が発覚して修正依頼があったとしても、応募企業が休みに入っており、連絡がつかないというケースもありえます。そうなった場合、申請がどのように扱われるかは定かではありません。
しかしそういうことのないように、書類の要求事項や指定は必ず守り、チェックを厳重にしてください。このあたりの事務処理能力がない企業は、厳しいようですが、仮に採択されたとしても、採択後の事務処理に必ず苦労します。その予行演習だと思って取り組んでください。