おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO14001:2015年版各箇条解説シリーズ、箇条9.1の「監視、測定、分析及び評価」について解説します。そんなに難しいところではありませんので、例をたくさんつかって解説します。
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ISO14001:2015 9.1 監視・測定・分析・評価は、環境への悪影響低減のカギ(1)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 ISO14001:2015年版各箇条解説シリーズ、箇条9.1の「監視、測定、分析及び評価」について解説します。そんなに難しいところでは ...
箇条9.1.1の規格要求事項
では規格要求事項を見ていきましょう。まずは箇条9.1.1「一般」の前半部部分です。
最初の一文に「環境パフォーマンスを監視し、測定し、分析し、評価しなければならない」とあります。これは「面倒くさいからと言って監視測定すべきものを外すようなことはしないでね」という意味なんだそうです。
だからといって、環境パフォーマンスの全てを逐一監視測定することを求めているのでもありません。附属書A9.1を読むと、少なくとも著しい環境側面と順守義務、運用管理は最低でも必要だと、私は理解しています。運用管理というのは、箇条8.1で求められた「運用基準」に関するパフォーマンスのことですね。
その上で、a)からe)で、監視や測定する対象や方法、時期、そして監視・測定した結果を分析する方法や時期を決めなさいと言っていますね。
このスライドの最後の一文は、監視・測定の機器についてです。ちゃんと校正や検証された測定機器を使いなさいということですね。
箇条9.1.1「一般」の後半部分です。
最初の一文はちょっとわかりにくいんですよね。そもそもISO14001、環境マネジメントシステムの狙いというのは、箇条0.2というところに書いているんですが、主には、環境に対する有害な影響の防止または低減なんですよね。
各プロセスがちゃんと決めたとおりに運用されていて、その結果、有害な影響の防止・低減ができていれば、環境マネジメントシステムは有効である、といえるわけです。具体的に何をすればいいかというのは会社……もっというと環境方針によっても違うでしょう。プラごみを減らすというのがその会社としての大きなテーマであれば、プラごみの排出量が評価の指標になるでしょうし、CO2削減であればCO2排出量が評価の指標になるでしょうね。その他、環境側面への取り組みが計画通りできているかとか、環境関連法規を順守できているか、というのも評価の指標になりうるでしょうね。
続いてはコミュニーケーションのことです。例えば、環境報告書に環境パフォーマンスを掲載して配付するとか、または法律で役所に対する報告が義務付けられているのであれば、その報告に環境パフォーマンスを掲載して役所に提出する、といったことでしょうか。箇条7.4.1で決めたとおりにコミュニーケーションしてね、ということでもありますね。最後の一文は、文書化した情報の保持なので、記録を保持しましょうということです。
箇条9.1.2の規格要求事項
続いては箇条9.1.2「順守評価」です。順守義務を満たしているかどうかの評価をしなさい、ということですね。
順守義務とは例えば、お客さんや近隣住民から要求されていることや、法律や条例で求められていることでしたよね。その要求どおりにできたかという評価をすることについての箇条です。法・条例をイメージすれば比較的わかりやすいと思います。
最初の一文では、順守義務評価のプロセスを確立しなさいということなので、例えば、法律や条例で求められていることができたかどうかの確認の手順のようなものを決めるということですね。法規制に限って言うと、法規制順守評価表のようなものを作ってチェックをするというのがポピュラーなやり方じゃないかと思います。
そしてa)からc)までをやりなさいということですが、a)は順守を評価する頻度を決めるということですね。b)は「順守を評価し、必要な場合には、処置をとる。」とありますが、もっとストレートにいうと、順守できていなかった時には修正や是正処置をしなさいということですね。
そしてc)です。これは例えば、法や規制そのものについての知識や理解がまずありますね。法律はよく変わるので、最新の内容を理解しなければなりません。そうでないと正しい評価はできませんよね。また、順守義務についても、何をもってOKとするか、ダメとするかという知識や理解もあるでしょう。例えば、フロン排出抑制法ではエアコンの室外機などの簡易点検をすることになっていますが、簡易点検の項目に「異音があるかどうか」という項目があります。でも、そもそも「室外機の異音ってどういうのが異音なの?」というのがわかってないと、評価できませんよね。そうした知識や理解のことも言っています。このあたりは箇条7.2の力量とも関連する部分ですよね。
そして最後ですが、記録を保持しなさいということです。法規制順守評価表で順守評価をするのならば、その評価表をちゃんと記録として保持をする、というイメージでしょうかね。
法令違反が即不適合だとは限らない
ところで、法令違反をしたからといって、ISO14001で不適合になるというわけでは必ずしもありません。
ISOでは、おおざっぱにいって、規格が要求するような仕組みがない場合、または仕組みはあるけれども運用がされていないという場合に不適合となります。
仕組みがあって、仕組み通りに運用しているけれども、法令を違反したということもあり得るでしょうね。例えば浄化槽の運用ルールを決めてその通りにやってはいるけれども、なぜか法定検査の結果、目標の水質基準値よりも高い値がでた、みたいな場合ですかね。原因を調べて手を打たないといけませんが、これが不適合といえるかというと、ちょっと違うんじゃないかなと思いますね。