おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
8月30日と8月31日、事業再構築補助金事務局は、第11回公募の公募要領1.2版と1.3版を公開しました。公募が始まり3週間程度で、すでに3回目の改訂です。前版(11次公募1.1版)との違いを解説します。(申請要件の変更を伴わない軽微な変更は、本記事では取り上げていません)
事業再構築補助金第11回公募 公募要領1.3版はこちら
【1.2版と1.3版で改訂】最低賃金要件の対象期間・賃上げ幅の見直し(p19・p25)
まず公募要領1.2版での変更点ですが、最低賃金要件の対象期間が見直しとなりました(1.1版までは2021/10~2022/8であったものが、2022/10~2023/8に変更)。また公募要領1.3版では、賃上げ幅が+30円から+50円となりました。
【1.2版で改訂】応募申請時に計上していない経費を交付申請時に新たに計上することは認められない(p38・p42)
(2)補助対象経費全般にわたる留意事項において、下記の赤字の部分が追記されました。なお、同じ文章がP42の補助事業者の義務(2)にも追記されています。これは昔からそういう運用だったはずですが、交付申請時に新たな経費を計上しようとする事業者が多いので、公募要領で警告をしているのだと思います。
① 補助対象経費の精査は交付申請時に行います。本事業に補助金交付候補者として採択された場合であっても、応募申請時に計上した経費がすべて補助対象になるとは限りませんのでご注意ください。また、応募申請時に計上していない経費を交付申請時に新たに計上することは原則認められません。
【1.2版で改訂】事業計画作成における注意事項に追記(p31)
10.事業計画作成における注意事項で、以下の文が追記されました。
1~4の項目について明示的に記載されていない場合には不採択となります。
1~4の項目とは、P44~P46にある1:補助事業の具体的取組内容、2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)、3:本事業で取得する主な資産、4:収益計画にかかれている内容のことです。事業再構築補助金に限りませんが、補助金は、公募要領に指定されていることや審査項目に沿って書くことが求められています。求められていることを書かないと、これまでは採点されないだけであったと思うのですが、明確に「不採択」になると書かれました。公募要領や審査項目をしっかり読み、漏れ抜けなく、しかも妥当な記述内容に仕上げる重要性が、一層増したと言えるでしょう。(漏れ抜けがないことを、審査でどこまで厳密にチェックできるかは謎ですけど)