おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
9月8日と9月20日、事業再構築補助金事務局は、第11回公募の公募要領1.4版と1.5版を公開しました。今回もすでに5回目の改訂です。前版(11次公募1.3版)との違いを解説します。(申請要件の変更を伴わない軽微な変更は、本記事では取り上げていません)
事業再構築補助金第11回公募 公募要領1.5版はこちら
申請時の注意事項に追記(P5,P6,P34)
申請時の注意事項として、以下の4点が追記になりました。
代理申請の禁止とペナルティについて(p5)
代理申請について以下の文が追加となりました。なお事務局のホームページを見ると、9月21日に認定支援機関が代理申請をしたケースが発覚し、審査対象外となったようです。公募要領違反は絶対にやめてください。
代理申請は不正アクセスとなるため、一切認められず、 当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請を受け付けないことがあります。
適用法令について(p5)
この補助金に適用される法令等について、以下の一文が追加となりました。
本事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、 同法施行令、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)、経済産業省 通達、中小企業等事業再構築促進補助金交付規程及びその他の法令が適用されます。
認定支援機関業務の委託の禁止について(p6)
以下の2つの文が追加となりました。よくわかりませんが、文脈からすると、認定支援機関が事業計画書を確認しないといけないところを、その確認作業を別の他者に委託をしたようです。どういう状況なのかはよくわかりませんが、認定支援機関ではないコンサルが、認定支援機関に代わって確認書を作った、みたいなことでもあったのでしょうか。
認定経営革新等支援機関による事業計画書の確認書は、認定経営革新等支援機関の担当者が直接行わなければなりません。当該支援の一部又は全部を他者に委託、外注することは不正行為とみなし、当該事実が発覚した場合は、当該申請は不採択となります
(不適切な例として)事業計画書の確認に際し、認定経営革新等支援機関が事業者への支援の一部又は全部を他者 に委託、外注する。
物価高騰対策・回復再生応援枠における「再生要件」の対象期間の変更(p27,p51)
物価高騰対策・回復再生応援枠申請者は、中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けているなどの場合は加点を受けることができます。応募申請時に再生計画が策定済みであっても加点を受けることはできますが、その場合、再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年10月7日以降)に再生計画等が成立等していないと対象にはなりません。(以前の版では、この期限がR2年7月1日以降となっていました。どうも誤表記だったようです)
保険加入の要件について(p30)
補助金額が1,000万円を超える案件では、補助金で建設・取得した建物等や設備には保険(損害保険)をつけなければいけません。その保険の期間が、事業計画期間終了まで(3~5年)と明記されました。
建物費の相見積りについて(p36,p41)
建物費の相見積りについて、第1.3版では「相見積りは必ず建設業許可を有する業者から取得してください」という記述がありましたが、これが削除されました(p36)。なお、建設業許可が必要な規模の建物は、許可業者からでないとダメとも明記されました(p41)
対象とならない支払い方法としてL/C決済が追加(p41)
対象とならない支払い方法としてL/C決済が追加されました。L/C決済とは国際取引で用いられる決済方法のことです。
事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点(p53)
最低賃金枠における事業場内最低賃金引上げを実施する事業者には、加点されることとなりました。
⑩ 事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を以下の水準とすること(水準が高いほど追加で加点)。
1.地域別最低賃金より+30円以上
2.地域別最低賃金より+50円以上
なお、事業場内最低賃金の引上げを実施することによる加点を希望する場合は、その旨を最低賃金確認書に記載する必要があるようです。(p57)