おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
10月25日の読売新聞によると、政府は、中小企業の育休・時短勤務者代替に、助成金を拡充する予定だそうです。取得者1人あたり最大125万円の助成が検討されているこの新制度は、経済対策に含まれる予定です。
読売新聞『育休を取りやすい職場に…中小企業への業務代替手当を拡充、取得者1人あたり最大125万円』はこちら
取得者1人あたり最大125万円の助成金を今年度中にも開始予定
上記の記事によると、政府は、中小企業を対象に、育児休暇を取ったり時短で働いたりしている人の代わりに働く従業員に支給する手当の補助金を増やすことを決めました。育休を取る人一人につき、最大125万円を助成する方向で考えていて、これを経済対策に含める予定のようです。読売新聞の記事によると、今年度中にも開始する予定のようです。
この新しい助成金の目的は、職場で育休を取りやすくすることにあります。そして、これまで以上に短い育休期間でも補助金がもらえるようになり、特に小規模な企業での育休取得時の人手不足問題を軽減することが期待されています。
既存の「両立支援助成金」に新たなコースを設立
この新たな助成金は、既存の「両立支援等助成金」に加えて、新たに「育休中等業務代替支援コース(仮称)」を設立する方向で調整が進められています。この新コースでは、育休期間が1か月未満であっても補助が可能となり、育児中の時短勤務者の代替従業員にも手当が設けられる予定です。
既存の「両立支援等助成金」には、下記の図のように3つのコースがありますが、ここに新たに「育休中等業務代替支援コース(仮称)」が追加されるおでしょう。
記事によると、助成の条件と額(あくまでも予定)は以下の通りのようです。
育休期間中の場合、体制の整備費用として2万~5万円を補助するほか、企業が代替要員に支払う手当額の4分の3を、月10万円を上限に12か月まで補助する仕組みを想定している。厚生労働省が両立支援に力を入れていると認定している事業所には、補助額を割り増すことも検討する。
従来は育休取得者が3か月以上休んだ場合に限って、最大で20万円を補助していた。新たなコースでは、育休期間が1か月未満でも補助が可能になる。育児中の時短勤務者の業務を代替する社員らへの手当も設け、時短勤務者の子どもが3歳になるまで、最大110万円を補助する方針だ。
両立支援に力を入れている「認定企業」は助成額を割増
上記の記事中に「厚生労働省が両立支援に力を入れていると認定している事業所には、補助額を割り増すことも検討する」とありますが、厚生労働省が両立支援に力を入れていると認定している事業所とは、おそらく「くるみん認定」を受けた企業のことを指すのではないかと思われます。
「くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づいて行動計画を策定した企業のうち、行動計画に定めた目標を達成し、一定の要件を満たした企業のことです。そうした企業は、厚労省に申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定・トライくるみん認定)を受けることができます。