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ものづくり補助金17次締切公募開始=16次締切との公募要領変更点解説

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

暮れも押し迫った12月27日に、ものづくり補助金17次締切の公募が開始されました。今回は、従来の申込プランの公募はなく、新しい申込プランである「省力化(オーダーメイド)枠」だけの公募です。ただし16次締切からも公募要領に変更箇所がありますので、変更点を解説します。

『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(17次締切分)』はこちら

省力化(オーダーメイド)枠の概要・補助金額・補助率について

省力化(オーダーメイド)枠は、人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みが対象です。デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業については、本事業の対象とはなりません。

省力化(オーダーメイド)枠の補助金額・補助率は以下のとおりです。

なお省力化(オーダーメイド)枠は、基本要件に加えた追加要件が4つある上に、省力化(オーダーメイド)枠固有の審査項目も2つ追加になっています。詳細は後日、当ブログで解説したいと思います。

17次締切(省力化(オーダーメイド)枠)の公募スケジュールについて

17次締切(省力化(オーダーメイド)枠)の公募スケジュールは以下の図のとおりです。

後述の変更点でも触れますが、スケジュールについて前回との大きな違いは、補助事業実施期間(補助事業期間)が、一律に2024年12月10日までとなっています。

前回までの補助事業期間の条件であった「交付決定日から10ヶ月以内」がなくなった形です。次回公募(18次締切分)においても、補助事業実施の期限は最遅で2024年12月10日までとなるようです。つまり、遅い公募に応募すればするほど、事業実施期間が短くなる(機械装置費の納期がタイトにならざるをえない)という、5年ほど前のものづくり補助金のような形に戻りますので、注意をしてください。

なお、完了報告の期限は、従来どおり、完了日から30日、または完了期限日のいずれか早い方に変わりはありません。

前回(16次締切)からの公募要領の変更点

当社がざっと確認したところ、以下の点に前回(16次締切)との公募要領の変更が見られました。なお、速報ベースですので、漏れや抜けがありうることをご承知くださいますようお願い申し上げます。

なお、冒頭の(P9)とか(P10)といったアルファベットや数字は、『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(17次締切分)1.0版』のページ番号です。

  • (P9) 「加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません。本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。」が追加
  • (P10) 「※2 本事業の審査にあたっては、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用させていただきます。 ※3 効率的な補助金執行のため、本事業の申請・交付等に関する情報についても、中小機構及び中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有いたします。」が追加
  • (P10) 「※3 事業計画書作成支援者が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、次回以降の公募では、当該事業計画書作成支援者が関与した申請を受け付けられない可能性がございますので、十分ご注意ください。」が追加
  • (P10)「◼ 経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者」が追加
  • (P11)「認定経営革新等支援機関や専門家等の外部支援を受けている場合には、事業計画書作成支援者の名称、報酬、契約期間を必ず記載してください。支援を受けているにも関わらず情報が記載されていないことが明らかになった場合には、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、補助金の返還又は事業者名及び代表者名を含む不正内容の公表等を行います。」の赤字部分が追加
  • (P11) 補助事業実施期間が最遅で2024年12月10日までとなった。
  • (P11) 「※年平均成長率(CAGR)は複利計算をもとに算出してください。」が追加。

【年平均成長率(CAGR)】についての解説

従来の「年率平均」という言葉が、一律に「年平均成長率(CAGR)」に置き換えられています。なお従来の計算方法は単利でよかったのですが、17次締切からは複利計算が必須となりました。端的にいうと、従来より厳しくなったと言えます。

例えば、ある企業における給与支給総額は、ある年(基準年)では1億円だったとします。単利計算で年率平均1.5%向上した場合(従来)と、複利計算で年率1.5%向上した場合(17次締切)の両方のケースで、3年後の給与支給総額を計算した結果は以下の通りです。

単利計算の場合(従来):年率1.5%の成長率で計算した場合、3年後の給与支給総額は約104.5億円です。これは単利の公式(最終額 = 初期額 * (1 + (利率 * 年数))に基づいて計算されます。

複利計算の場合(17次締切):年率1.5%の成長率で計算した場合、3年後の給与支給総額は約104.568億円です。これは複利の公式(最終額 = 初期額 * (1 + 利率)^年数)に基づいて計算されます。

  • (P14) 大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例が、補助上限額の引き上げ幅が大きくなった。補助率も引き上げ分の補助金額1,500万円を境に分かれることになった。地域別最賃の増額が+45円から+50円に。
  • (P20) 汎用性あるものの例にキュービクル・乗用エレベータが追加
  • (P22) 「◼ なお、令和元年度以降にものづくり補助金を活用したことがある事業者で収益納付実績がない事業者については、次回の公募以降で減点を実施します。」が追加
  • (P22) 善管注意義務として以下の3点が追加

・補助事業者は、補助金適正化法第11条の2に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければなりません。

・例えば、補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し事業の継続が困難になる場合は、故意・重過失がなくても、善管注意義務違反として交付決定の取消や補助金の返還に至る場合があります。

・事業計画期間終了までの間、本事業により導入した設備を対象として保険又は共済(風水害等の自然災害を含む損害を補償するもの/付保割合50%以上)に加入することを強く推奨します。

  • 以下、審査項目(P28)における変更点

・技術面①「■新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発または省力化及び生産性向上に資する生産プロセス改善やサービス提供方法の改善の取組となっているか。」赤字部分が追加(実際は生産プロセスの見直しも対象だったので、変わってないとも言える)

・事業化面③「また、事業内容と経費とが整合しており、導入前と導入後の比較の上で費用対効果が明確に示されているか。」が追加(もともと費用対効果を示すことは求められていたわけなので、大きな変わりはない。ただ、導入前と導入後の比較をすることが明示された。といっても、費用対効果の高さを示すには、比較をしないといけないので、実質的には変わっていなくて、趣旨をよりわかりやすくするための記述と考えられる)

・前年の政策面⑤「 ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、事業環境の変化に対応する投資内容であるか。また、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。」が削除

  • 以下、加点項目(P30)における変更点

・DX認定事業者、J-クレジット制度、カーボンフット プリント(CFP)が追加に

・賃上げ加点の(ア)が給与支給総額3%。地域別最賃+50円に統一、(イ)給与支給総額6%。地域別最賃+50円、以降+50円ずつ増加に

  • (P31)口頭審査が追加に
  • B!

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