おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ISO45001:2018各箇条解説シリーズ、箇条5.4「働く人の協議及び参加」について解説をします。2回目の今回は、規格要求事項の前半を解説をします。
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ISO45001:2018 5.4 なぜ働く人を巻き込むことが必要なのか(1)
おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 ISO45001:2018各箇条解説シリーズ、箇条5.4「働く人の協議及び参加」について解説をします。初回の今回は、なぜ働く人を巻き込 ...
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箇条5.4の規格要求事項(前半)
箇条5.4は分量が結構多いんですが、まずは冒頭の一文からです。
簡単に言えば、「働く人から話を聞いて、何かを決める場に働く人が参加するために、誰が何をするのかを決めて、実行し、それを続けなさい」というのがポイントですね。
ある程度の規模以上の会社では、すでに安全衛生委員会などの場を設けているところが多いでしょう。そういった委員会などが機能するように、実施手順や方法をはっきりとさせる、ということでもありますね。
委員会などの実施手順や方法を明確にすることに加えて、規格では、ここに書かれているa)からe)までの5つをやりなさいと言っています。
まずa)ですが、これは「働く人と話し合って、決める場へ参加してもらうための仕組みを作る」ということです。安全委員会や衛生委員会の設置義務がある企業は、これらの委員会を通じて、このa)をだいたいは満たすことができるでしょう。委員会の設置義務のない会社でも、安全・衛生に関することについて、働く人の意見を聴く機会を設けることは、法律上の義務になっていますから、それを確実にやることがa)を満たすことにつながります。
またa)には注記がありますが、これは労働組合のようなものと考えると分かりやすいです。労働組合も、安全衛生に関して、トップと働く人たちが話し合って、意思決定に参加するための仕組みとなりうるよ、と言っています。
次にb)ですが、これは「労働安全衛生マネジメントシステムに関連する情報を、働く人たちが必要な時に使えるようにする」ということですね。この情報には、ISO 45001の規格が要求する文書や記録、もしくは会社が必要だと判断した文書や記録が含まれます。例えば、安全衛生に関する役割や責任、目標や計画、安全衛生に関する能力などの情報ですね。安全衛生委員会などの議事録は、法律でも全従業員に周知する必要がありますので、そうした情報ももちろん含まれますね。
c)では、「トップが働く人たちと話す時や、彼らを決定過程に参加させる時に、障害となることを減らす」ということです。障害になることとしては、働く人の意見を真剣に受け止めないこと、言語の壁、または働く人の意見に対して「そんなことを言ったらクビにするぞ」みたいな、脅迫的な態度を取ることなどがあります。そんなことがないような話し合いの場にしてね、ということです。
d)とe)については、ちょっと内容が多いので、次回に詳しく説明します。