おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
神戸市内企業住宅手当等支援補助金が6月28日より申請開始です。この補助金は、神戸市内の中小・中堅企業に勤務し、かつ市内に居住する若年従業員を対象に住宅手当の上乗せ支援を行うものです。
神戸市内企業住宅手当等支援補助金の公式な告知ページはこちら
申請者(対象事業者)
以下の全ての要件に該当する事業者
- 法人の場合は、神戸市内に本店を置くこと。個人の場合は、主たる事業所を有すること。
- 中小企業者または中堅企業者であること。
- 従業員に住宅手当を支給、または宿舎として居室を借り上げている事業者であること。
- 神戸市税の納税義務者(非課税・課税免除・減免等となる者を含む。)であること。
- 神戸市市税条例に定める市税の滞納および未申告の市税がないこと。
- 雇用保険適用事業所及び労働者災害補償保険適用事業所であること。
- ただし、暫定任意適用事業に該当する場合は、この限りではない。
対象従業員
以下の全ての要件に該当する従業員
- 神戸市に住民登録していること。
- 神戸市内に所在する従業員本人名義で契約した民間賃貸住宅、または対象事業者が提供する宿舎に入居していること。
- 雇用期間の定めのない正社員として雇用されていること。
- 申請年の4月1日時点で、雇用された日から3年未満であること。ただし、補助期間中に、3年を満たす場合は、3年を満たす月までを対象とする。なお、月途中で対象事業者に採用された従業員は、採用された日の属する月の1日に採用されたものとみなす。
- 申請年の4月1日時点で、30歳未満であること。
- ただし、補助事業期間中に、30歳となる場合は、30歳となる月までを対象とする。
- 申請年の12月末日において、申請日と同じ市内企業に在籍していること。
- 対象事業者(法人にあってはその代表者)の2親等以内の親族でないこと。
- 対象事業者に雇用される以前に、本補助金を受給したことがないこと。
- 国または地方公共団体が実施する本補助金に類する補助金を受給していないこと。
補助額
企業が対象従業員に支給する住宅手当の2分の1(月額上限1万円)
企業が対象従業員のために宿舎として借り上げた住宅の借り上げ費用から従業員負担分を除いた経費の2分の1(月額上限1万円)
高齢化傾向の強い地域(加算エリア)については、住宅手当等の3分の2(月額上限1.4万円)
加算エリア:北区・長田区・須磨区・垂水区・西区及びその他の区の一部の小学校区(詳しくは公式ページをご覧ください)