おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
2024年11月1日に施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。いわゆる「フリーランス新法」)のパンフレットが厚労省等から公開されました。法公布時に不明確であった点もいくつか明確になっていますので、その点を中心に解説します。
フリーランス・事業者間取引適正化等法パンフレットはこちら
いわゆる「フリーランス新法」とは?
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称フリーランス新法)は、フリーランスの働きやすさと安全を守るために、2023年4月28日に可決成立し、5月12日に公布されました。この法律は、既存の下請け業者や労働者を保護する法律(下請法や建設業法、その他労働関連法規)を基に、フリーランスの特性を考慮して作られました。
主な対象者は、従業員がいない個人事業者(ひとり法人含む)である「特定受託事業者」と、フリーランスに業務を依頼する「業務委託事業者」です。業務委託事業者は、依頼内容や報酬、支払い期日などを文書で通知し、60日以内に支払う義務があります。また、フリーランサーのせいではないのに依頼を拒否したり報酬を減額すること、セクハラやパワハラを行うことなど、7つの禁止事項が設けられています。
違反が報告された場合、国が調査し改善を勧告、命令、最終的には罰則を適用する手順となっています。2024年11月1日に施行予定です。
「従業員がいない個人事業者」である定義
この法が適用される「フリーランス」は、従業員がいない個人事業者(または一人法人)ですが、ぼくの認識が間違っていなければ、法が交付された時点で「従業員」の定義がされていなかったと思います。家族などの手伝いが従業員に数えられるかどうかや、一時的にアルバイトを雇うことがある場合に、この法律による保護は適用されるかどうか不透明でしたが、このパンフレットではそれが明らかになりました。
パンフレットのP4には以下のように書いています。
※2 従業員を使用とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することです。労働者派遣の派遣先として、上記基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も該当します。なお、事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません。
ということですので家族などの手伝いは、同居親族である場合だと従業員としてカウントされないということですね。また一時的にアルバイトを雇う場合も上記の基準内におさまる場合は従業員としてカウントされないということです。
発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象
法が公布された時点では、短期や一度きりの仕事の場合、この法律による保護が全て適用されるかどうかが明確ではありませんでした。それについてもパンフレットで明らかにされました。
パンフレットのP5には「発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象」と書かれていますので、短期や一度きりの仕事の場合でも法の適用対象となるということです。
従業員向けハラスメント相談窓口をフリーランスも利用できるようにするのも可
法では、フリーランサーがハラスメントに直面したときのために、「相談できる体制」を発注者側で作りなさいと求めていました。どのような体制なのかが法では具体的にされていませんでした。
パンフレットのP23では「従業員向けの相談窓口を、フリーランスも利用できるようにすることも可能です。」と書かれています。2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法では、全ての会社が従業員向けに「ハラスメント相談窓口」を作るように義務付けられましたが、そうした相談窓口をフリーランサーも利用できるようにすることでもフリーランス新法の要件を満たせそうです。
法の施行は2024年11月1日から
法の施行は2024年11月1日からです。この法律は、フリーランスと取引を行う全ての事業者に適用されます。ぼくはこの法でいう「フリーランス」ですが、フリーランスのぼくがフリーランスに仕事を依頼する場合も、「親事業者」としての義務を果たす必要があります。
かなり多くの企業が対象となる法律ですので、パンフレットをしっかりと理解していただきたいと思います。