おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
7月9日に「中小企業等経営強化法」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の一部改正が施行されました。中小企業における事業承継の加速化や、時代に対応した経営支援体制の基盤強化のため、産業競争力強化法等の一部を改正する法律により、必要な措置を講じるようです。
登録免許税・不動産取得税の特例・許認可承継の特例
「経営力向上計画」の対象に、M&A等による再編統合を新たに追加し、税制優遇や法的な許認可の引継ぎ等の支援を講じるようです。中小企業の経営者は高齢化が進んでいて、事業承継が深刻な課題ですからね。登録免許税・不動産所得税がどのくらい軽減されるのかは、下記の資料を参照してください。
親族外承継時の資金ニーズへの対応
代表者に未就任の後継予定の者も金融支援の対象に追加するようになったようです。中小企業経営承継円滑化法における金融支援とは、経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、都道府県知事の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対する下記の支援のことですかね。
- 中小企業信用保険法の特例
- 株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
経営革新等支援機関の更新制度の導入
中小企業のための、経営支援能力の維持・確保の観点から、経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制度を導入します。一般の企業には直接的には関係ありませんね。金融機関や税理士さん、もしくは僕のような経営革新等支援機関にとっての制度変更です。
認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)制度の導入
ITベンダー等を「情報処理支援機関」として認定する制度を創設し、ITツールやITベンダーを見える化するというものだそうです。僕もこういう制度が導入されるというのは、恥ずかしながらこの度初めて知りました。中小企業庁の説明だと、次のような事業者を認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)とするそうです。
認定制度は、中小企業者等の生産性向上に資するITツールを提供するITベンダー等を、情報処理支援機関として認定することにより、中小企業者等が使いやすいITツールの開発を促すとともに、中小企業者等にとってITベンダーやITツールを選定するために必要となる情報を開示するための体制を整備するものです。
中小企業のこんな資料がありましたが、これを見る限り、IT導入補助金における、IT導入支援事業者を恒久的な制度にするという感じでしょうかね。