おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
中小企業庁が公表している「経営力向上計画策定の手引き」の記載例にしたがって、経営力向上計画申請様式の記載方法を解説します。今日は「5.経営力向上の目標および経営力向上による経営の向上の程度を示す指標」から解説します。
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5 経営力向上の目標および経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
「指標の種類」の欄には、事業分野別指針で定められた指標がある場合は、指定されている指標を記載してください。定められていない場合(基本方針の場合)は、労働生産性と記載します。
この伸び率は、指定されている目標を必ず超えるように設定してください。(例えば「労働生産性の場合、5年間の計画で2%以上の伸び率が求められています)
労働生産性は、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)で除したものを用います。しかし不思議なことに、この計算式でいう労働生産性は、ローカルベンチマークで算出される労働生産性とは、計算式が異なります。必ず、この(上記の)計算式を使って計算してください。
また、現状の数値Aがマイナスとなる場合は、伸び率の計算の際に分母Aを絶対値として計算してください。
例:A現状(数値)が--100千円で、B計画終了時の目標(数値)が200千円の場合
伸び率={200―(―100)}÷100=300÷100=300%
ところで、この目標数値が達成できなかったから認定が取り消されるということはありませんのでご安心ください。
6 経営力向上の内容
- 「実施事項」の欄は、「4 現状認識」等に記載した内容を踏まえて具体的に記載します。例えば「自社の○○工程と△△工程について多能工化を推進する」や「自社の××技術について、雇用延長の社員2名が、若手4名にOJTで指導する」など、必ず「自社」を主語にしましょう。また、新事業活動に該当する場合は、その 理由を具体的に記載してください。その時、新事業活動となる取組については、「実施事項」欄は、新事業活動ではない取組とは区分して記載してください。(つまり、一つの新しい欄として記載してください)
- 経営力向上計画に関係する事業の属する事業分野において事業分野別指針が定められている場合には、各実施事項について、当該事業分野別指針の該当箇所を記載します。事業分野別指針がない場合は、空欄で結構です。
- 実施事項が新事業活動に該当する場合は、「新事業活動への該非」の欄に「○」を記載します。なお、新事業活動とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいいます。
- 項目数が足りない場合は、列を追加します。
- 実施期間終了時に、記載された実施事項の実施状況及び目標の達成状況の報告を求められる場合があるそうです。
7 経営力向上を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
- 経営力向上計画の実施に当たって必要な資金の額及びその使途・用途を記載します
- 「実施事項」の欄には、「6 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関係を記載します。
- 同一の使途・用途であっても、複数の資金調達方法により資金を調達する場合には、資金調達方法ごとに項目を分けて記載します。
- 「資金調達方法」の欄には、自己資金、融資、補助金その他の資金の調達方法を記載します。
- 項目数が足りない場合は、列を追加してください。
- 金額は概算で結構です。
8 経営力向上計画設備等の種類
- 経営力向上計画に基づき経営力向上設備等を取得する場合に記載します。
- ただしこの欄は、固定資産税の軽減(経営力向上計画を達成するために必要な一定の機械及び装置について3年間1/2)を活用する場合に、この欄に記載します。機械及び装置の固定資産税軽減措置を利用しない場合は、空欄にしてください。
- 「今はまだ機械装置は買っていないけれども、実施期間内にいつか買う」という場合も空欄にしてください。実際に購入した後に、変更申請を提出すれば大丈夫です。
- 「実施事項」の欄には、「6 経営力向上の内容」の実施事項ア、イ、ウ等との対応関係を記載してください。
- 経営力向上設備等を取得する場合には、中小企業等経営強化法施行規則第八条各号に掲げる要件に該当することを証する書類(工業会等の証明書)を添付が必要です。
- 設備等の名称/型式は、工業会等の証明書の記載と 一致しているか確認してください。
- 項目数が足りない場合は、列を追加してください。