おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
引っ越しというのはいろいろ手続きがあって大変ですね? 当社もこの10月に事務所を移転したばかりですが、いろいろと手続きがたくさんありました。その中でも特にわかりにくかった(情報が少なかった)、税務署への届け出書類についてまとめたいと思います。
そもそも個人事業主の事務所移転は、税務署に届け出る必要があるか?
そもそもの話として、個人事業主が事務所を移転する場合は、税務署に届け出る必要があるのでしょうか?結論を言うと、「移転先で新たに給与等の支払が発生する場合は必要」だと税務署の担当者からアドバイスをいただきました。僕の場合、給与の支払いがない(青色専従者もいない)一人商店でしたので、この場合はなんら届け出は不要だと言われました?
税務手続き上は不要だと言われましたが、僕はそれでも「開業・廃業等届出書」を提出し、受付をしてもらいました。というのも、受付をしてもらい税務署の押印をされた「個人事業の開業・廃業等届出書(控用)」(新しい事業所の住所等が記載されているもの)は、公的な書類としての効果があるためです。例えば僕の場合、経営革新等支援機関として近畿経済産業局と近畿財務局に登録をしていますが、その登録の住所変更届を提出する際に、税務署の受付印が押された「個人事業の開業・廃業等届出書(控用)」は、転居を証明する公的な付属書類になりえるからです。
「個人事業の開業・廃業等届出書(控用)」に書かれた住所というのは、いろいろなところで活用できるのです。銀行口座の開設時や、信用保証協会の審査、または民間サービスを受ける場合(僕の場合はタイムズのカーシェアの法人会員登録)の際に、住所を証明するものとして、「個人事業の開業・廃業等届出書(控用)」を提出したことがありましたので、税務手続き上は提出不要ですが、念のために提出して、受付印を押してもらうと何かと便利だと思います。
事業所移転時の「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方
実際に提出したものをご覧いただきましょう。
納税地とは
納税地とは、基本的には自宅住所のことです。今回の僕の場合はここは変更不要でしたが、自宅を引越しした場合には、この納税地の変更のための届出が必要になります(所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書)。
納税地の定義については、詳しくは下記のリンクをご覧ください。
上記以外の住所地・事業所等
納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記載します。僕の場合、ここに新しい事業所の住所等を記載しました。(事業所の新設にあたるため)
届出の区分(事務所・事業所の新設と増設の違いとは?)
僕の場合、届出の区分は「事務所・事業所の新設」に該当しました。というのも、これまではバーチャルオフィスという実体のない場所の住所を借りていただけで、自宅で仕事をすることがほとんどだったためです。(移転とはいえ、移転前のバーチャルオフィスの住所には実態がない)
ところで、新設と増設が少しわかりにくかったのですが、税務署の担当者の方の説明によると、次のような考え方だそうです。
- 新設とは、納税地(自宅住所)以外に新たに事務所・事業所ができたときのことを指す
- 増設とは、納税地(自宅住所)以外に既に事務所・事業所がある事業主が、さらに新しい事務所・事業所を追加するときのことを指す
もちろん、既にある事務所・事業所を別の場所に移転する場合は「移転」に●をつける必要があります。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新増設、移転後の所在地を記入します。
その他の記載項目は、開業時に提出した内容と同じでよい
その他の情報として、氏名や職業、屋号、開業・廃業に伴う届出書の提出の有無、事業の概要などを記載する必要はありますが、それは開業時に提出した内容と全く同じでもよいです(変更がなければ)。
青色申告承認申請書の提出は不要
僕の今回の移転の場合は「事務所の新設」という区分なので、「青色申告承認申請書」の提出は不要だと言われました。しかし、納税地に変更がある場合は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要です。
その他、事務所の移転について必要だった事務処理について
このほか、僕の場合に事務所移転手続きをしたものは下記の通りです。
- 加盟している商工会議所の住所変更
- 当社ウェブサイトのホスティングサービス事業者の住所変更
- 経営改善支援センター(早期経営改善計画の事務局)への届け出 ※これは次回の新規申請時やモニタリング申請時でよいそうです
- 経営革新等支援機関の変更申請書(近畿経済産業局)
引っ越しの手続きは何かとたいへんです?