おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
当社では先端設備等導入計画の申請支援を既に25件しているのですが、その中で注意したい件がありました。固定資産税の軽減措置を受ける際に工業会等証明書を発行してもらう必要があるのですが、誤った書式で発行されるケースがありました。
先端設備等導入計画と工業会等証明書
先端設備等導入計画を市区町村に申請して、固定資産税の軽減措置を受けたいと考えている企業の方は、設備メーカーや商社に「工業会等証明書」の発行を依頼して、当該設備が生産性向上要件を満たす設備であることの証明書を取得する必要があります。生産性向上要件を満たす設備とは、経営力の向上及び生産性の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分毎に定められた販売開始時期要件を満たす設備です。
先端設備等導入計画の場合、工業会等証明書がないと、固定資産税の軽減措置が受けられないのです。
誤った証明書が発行されるケース
ところが、僕が手掛けた案件のうちの2件について、誤った証明書が発行されたケースがありました。具体的に言うと「経営力向上計画」用の証明書を、メーカー・商社から渡されたというケースでした。
工業会等証明書は、僕が見たことのある限りでは、2種類あります。
ひとつは「経営力向上計画」用のものです。この場合、証明書の見出し(件名)には「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等にかかる生産性向上用件証明書」と書かれています。
もう一つは「経営力向上計画」と「先端設備等導入計画」の両方に兼用できるものです。この場合、証明書の見出し(件名)には「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」と書かれています。
今年の夏に先端設備等導入計画の運用が開始され、後者(兼用)の様式が新たにできたのですが、発行元の工業会か、取次役のメーカー・商社が勘違いして、前者(経営力向上計画用)のものを誤って発行したのではないかと思われます。
先端設備等導入計画の申請に、経営力向上計画用の工業会証明書を提出したらどうなるか
実は経営力向上計画用の証明書であることを僕も気が付かずに、先端設備等導入計画の申請として市区町村に提出したことがありました。当然のことですが、その場合、市区町村には受け付けてもらえませんでした。改めてメーカー・商社を通じ、先端設備等導入計画の申請に使える(経営力向上計画と兼用の)証明書を発行してもらうことになりました。
発行を依頼する場合には、必ず念押しと確認を!
工業会等証明書の発行は、メーカー・商社を通じて依頼をしますが、その場合は必ず「経営力向上計画と先端設備等導入計画に兼用の証明書で発行してください」と念押しをしてください。そして発行された証明書を受け取ったら、その見出し(件名)が「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」となっていることを確認したうえで、市区町村への提出をお願いします。