おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
ものづくり補助金で対象となる経費の一つに「専門家経費」というものがあります。公募要領にもさらっと書かれており情報が少ないのですが、当社がかかわった中で入手した情報を共有したいと思います。
専門家経費について
専門家経費については、公募要領の16ページに次のような記述があります。
注3には「生産性向上に資する専門家を活用し、補助上限を30万円増額する場合……」とありますが、昨年度(平成29年度補正)から、補助上限額の枠外で最大30万円までの専門家経費の申請が認められるようになりました。
専門家とは誰のことか?
専門家とは誰のことを指すのでしょうか?公募要領には目安というか例が記入されています。例えば、公募要領の49ページには「専門家の謝金」についての規定がありますが、そこには次のように書かれています。おおざっぱに言って、大学の先生や士業と理解できるのではないでしょうか。
ただし公募要領の10ページには次のような記述もあります。
「専門家」には、スマートものづくり応援隊(53ページ)、ITコーディネータ等の専門家の活用が想定されますが、本事業の応募申請時に確認書を発行した認定支援機関、事業計画書の作成を支援した者(【様式2】事業計画書作成支援者)は含まれないので留意してください)。
「スマートものづくり応援隊、ITコーディネータ等の専門家の活用が想定され」るとありますが、専門家の範囲はこれらに限られないそうです(某県中央会に確認済み)。したがって、専門家の範囲は下記のように理解することができるでしょう。
- 大学の先生
- 士業
- スマートものづくり応援隊
- ITコーディネーター
- その他、上記に準じる専門技能を持つ者
※本事業の応募申請時に確認書を発行した認定支援機関、事業計画書の作成を支援した者(【様式2】事業計画書作成支援者)は含まれない
基本は、企業に来てくれて指導してくれる人
また、専門家は基本的には、企業に来てくれて指導してくれる人を想定しているようです。公募要領の49~51ページには、専門家経費に付随する費用としての「旅費」の考えが記されています。これは専門家が自社まで来てくれる際の旅費の基準をしめしたものです。
このような基準が明示されていることから、専門家は「来てくれる人」を想定しているのでしょう。もちろん、こちらから専門家のほうへ赴く可能性もゼロとは言えませんが、そのような場合は「ケースバイケースで判断する」(某県中央会担当者)ということです。
当社の支援実績のうち、専門家経費が認められた事例
当社は過去99件のものづくり補助金申請支援をしていますが、そのうち1件だけ、専門家経費を計上したことがありました。新製品を開発するにあたり、品質管理文書(手順書や不良・クレームの是正報告書等)を整備するという名目で専門家経費を申請しました。これは認められ、補助対象となりました。この時にお願いした専門家はISO9001の審査員資格を持つ人(コンサルタント)でした。
この時も、専門家から支援費用の見積書を作ってもらい、申請時に様式1、様式2と併せて中央会に提出をしています。機械装置と同じように見積書をあらかじめ取得しておくほうがスムーズでしょう。
当社ではあまり活用してないんですよね。うまく条件に該当するのであれば活用したいですね!