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経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱いについて

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

7月19日に中小企業庁が「経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱いについて」という告知を出しました。経営力向上計画が運用を開始して3年経ち、早いところではこの6月に計画期間が終了するところがでたはずです。実施期間満了時の手続き方法について概説します。

経営力向上計画の実施期間はどこを見ればわかる?

基本的なところから踏まえておきましょう。経営力向上計画の実施期間は、初回、もしくは変更申請時に提出した申請書に記載されています。認定書とともに、認定申請書の写しも必ず行政窓口から返信されてきているはずですので、その書類をご確認ください。具体的には下記の部分ですね。

パターン1:実施期間終了前に設備を取得し、期間終了前に変更申請をする場合

もともとの実施期間の終了前に設備を導入する企業が、あらかじめ変更申請を行うケースです。この図を見ていると、設備の導入前に変更申請書を提出しておく必要がありそうですね。

パターン2:実施期間終了前に設備を取得したものの、実施期間終了前までに変更申請をしなかった場合

考えてみれば当たり前の話ですが、実施期間が終了したら変更申請を提出することはできません(期間が終了し、認定が失効しているため)。この場合は新たに計画の取り直しが必要です(ただし設備取得60日以内の申請が必要)。下記の図を見ていると、前回の計画実施期間と重複していてもよさそうですね。

ただし、新たな計画の取り直し(新規申請)になりますので、申請書はほぼ一から作り直しですね。現状の経営状況、市場の動向などに記述をアップデートする必要があります。

パターン3:実施期間終了後に設備を取得し、実施期間終了前に期間延長の変更申請をする場合

パターンとしてはこれが一番多いのではないかという気がします。これの期間終了までに変更申請を提出する必要があります。(認定は期間終了後でもよさそうですね)

パターン4:実施期間後に設備を取得し、新規申請する場合

新たな計画期間を長めに取りたいと考える企業は、いったん以前の計画は失効させ、新しく申請をし直すこともできます。計画は失効するが、設備投資の予定は当分ない、という企業は、この方法でもよいかもしれません。

このパターンも新たな計画の取り直し(新規申請)になりますので、申請書はほぼ一から作り直しです。現状の経営状況、市場の動向などに記述をアップデートする必要があります。

  • B!

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