おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。
先日、東京出張からの帰りのことですが、静岡県における大雨により新幹線が運転を見合わせていました。おかげで新大阪に到着したのが午前2時過ぎ。新大阪からの自宅まで公共交通手段もなく、帰宅難民状態でした。これってBCPが必要な案件ですよね?
まさかこのタイミングで、自分が帰宅困難者になるとは
お恥ずかしいこと限りなしですが、「まさかこのタイミングで、自分が帰宅困難者になるとは」というのが正直な感想でした。でも災害はいつ何時やってくるかわかりませんし、困難に直面して「まさか」と思ったとしても、もうそれは遅いんですよね。自分の認識の甘さを痛感しました。これでも一応は阪神・淡路大震災の被災者だったはずなんですが、喉元過ぎれば熱さを忘れるとはこのことですね?猛省しています。
フリーランスのコンサルタントとして、BCP上にどんなリスクがあるか?
帰宅困難経験をしたことをよい機会ととらえ、フリーランスのコンサルタントとして、どんなBCP上のリスクがあるかをまとめてみました。
- 出張先で被災をし、帰宅困難になる(今回のケース。週に3~4日は外出するので発生可能性中、影響度大)
- 事務所で被災をし、ケガをする(事務所で仕事をする機会が少ないので発生可能性小、影響度大)
- セミナー開催時に被災し、自らだけではなく、お客様も帰宅困難になる(セミナーはめったにやらないので発生可能性極小だが、影響度大)
- 被災によりPCが破損をする(発生可能性小、クラウドサービスを多用しているので影響度小)
出張先で被災したらクレジットカードのコンシェルジュサービスに頼れるか?
いろいろ調べたのですが、出張先で被災をしたら、むやみに動き回らないのがセオリーのようですね。不慣れな土地では体力を消耗する可能性や、スマホ等の電池を消耗する可能性がありますからね。慣れた場所であっても、二次災害の可能性があるので、動き回ってはいけないようです。
僕は新大阪で帰宅困難になった際、タクシーで帰宅しようと思っていたのですが、あまりのタクシー待ちの列の長さに驚いてしまいました。駅から少し離れた一般道の脇で、流しのタクシーを捕まえようとしますが、同じことを考える人はたくさんいるものです。結局30分ほど歩きまわって、ようやくタクシーにありつきました。
この間、体力もスマホの電池も消耗しているんですよね。それにこれが大地震の直後であったならば、余震などで落下物に頭をぶつけて死んでしまう、なんてこともありうるわけですよね。やってはいけないことをやってしまった……という感じですね。
対策としては動き回らないことでしょうが、一つ可能性があるのは、クレジットカードのコンシェルジュサービスに頼るという方法でしょうかね。ブラックカードやプラチナカードの付帯サービスとして、宿や交通機関の手配をしてくれるのがコンシェルジュサービスなのですが、ここに調整を丸投げして、自分は身の安全の確保に集中するという対策もあるのかな?と思いました。まあもっとも、コンシェルジュサービスのセンター自体が被災しては元も子もないでしょうけどね。
当社が主催のセミナーで、参加者(お客様)が帰宅困難になるリスクも
当社では年に数回ほど自主開催セミナーを行っています。そのセミナー中に大地震や特別警報級の大雨となれば、僕自身だけではなく、セミナー参加者(お客様)も帰宅困難になる可能性がありますね。
これは対処が悩ましいケースです。自分の事務所でのセミナーであれば、備蓄用品を確保し、避難所までの経路を確認し、定期的に避難訓練を行うという対処が可能でしょうが、遠方でセミナーを開催する場合(例えば東京の貸し会議室でやる場合)などはどうするか?ということはありますよね。まあ発生可能性としては極めて低いとみなして、リスクを受容するという考えもできるのですが……災害時の対策を講じているかどうかを考慮して借りる会議室を検討するというも方法の一つでしょうか。
避難場所の確認
当社の場合、最寄りの避難場所は本庄小学校(当社より400m。徒歩6分)です。ただし津波警報発令時の避難場所は国道2号線より北側に避難しなければならないので、本山第三小学校(当社より1km。徒歩15分)です。災害の種類に応じて避難場所が異なるので、混乱しないようにちゃんと表示を作っておいたほうがいいかもしれませんね。
もし当社セミナールームで被災した場合、お客様誘導の責任は当社にあると認識をしていますので、セミナーを開催中に大津波警報を伴う大地震が起きたという想定で、避難訓練もしておいたほうがよさそうです。
天災特約付きの所得補償保険を手厚くする
労災保険に加入できないフリーランスの強い見方が所得補償保険です。僕も加入していますが、病気やケガによる休業については一定範囲の保証を行ってくれるという保険です。まあ、ケガをするというのが前提で、帰宅困難になったことによる受注の逸失などをカバーしてくれるわけではないですが、こういうものでリスクを移転することは無駄ではないですね。
原則として、地震や津波のような天災は、特約付きの保険でないとダメなようですので、注意が必要ですね。また、所得補償保険は経費に計上することができません。まあ、あまりケチるところではないでしょうけどね。