ものづくり経営革新等支援機関

【平成30年度税制改正大綱】中小企業の一定の設備投資について、固定資産税がゼロに軽減か

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6/20追記

「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました。先端設備等導入計画におけるいわばマニュアルですので、申請企業や経営革新等支援機関は内容確認が必須です。

「先端設備等導入計画策定の手引き」が中小企業庁ホームページで公開されました

7/18追記 経済産業省が、豪雨被災中小企業への支援策を打ち出しています。その中で、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金の事業期間の延長、書類提出期限の延長などの措置が検討されています。これら補 ...

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

12月14日、自民党が「平成30年度税制改正大綱」を正式決定しました。そこに「生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援」という内容が含まれていました。これによると、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の次元的な特例措置を創設するとのことです。

平成30年度税制改正大綱での記述

平成30年度税制改正大綱では、当該部分について、次のように記述されていました。

生産性革命集中投資期間中における臨時、異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、「生産性向上のための臨時措置法(仮称)」の規定により市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の次元的な特例措置を創設する。

新しい制度の導入であり、市町村の計画に基づいて決まるようですね。固定資産税は地方税ですから、市町村の事情に応じてあり方を決めてもらうということなのでしょうね。

経営力向上計画に基づく固定資産税の軽減措置はどうなるか

これについても平成30年度税制改正大綱の中で述べられています。結論を言うと、平成30年度末(平成31年3月末)で廃止のようです。もともと、平成30年度末までの期間限りの措置でしたので、この特例措置が新しいものに受け継がれるというイメージでしょうか。固定資産税のゼロという恩恵を受けるには、引き続き経営力向上計画の認定を受ける必要がある可能性もありそうです。

本特例措置については、生産性革命集中期間限りの措置とする。中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者が取得する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置については、平成30年度末の適用期限をもって廃止する。

ちなみに「生産性革命集中期間」というのは、平成30年度(2018年度)から新元号2年度(2020年度)までの3年間のことのようです。11月17日の安倍首相による所信表明演説で述べられました。

今後の情報にも注目ですね。

先端設備等導入計画の制度概要

先端設備等導入計画の制度概要については、下記のページにまとめていますので、ご参考ください。

「先端設備等導入計画」で固定資産税ゼロ+ものづくり補助金補助率アップ

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 生産性向上特別措置法案(生産性革命法案)に基づき、中小企業が生産性向上設備を導入すると固定資産税が3年間ゼロ~1/2に軽減されるという ...

行政機関による生産性向上特別措置法の説明会について

各行政機関が主催する生産性向上特別措置法の説明会についてまとめています。ご参考ください。

生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)の説明会情報【随時更新】

おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。 各地の経済産業局で開催が予定されている生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)の説明会情報をまとめたいと思います。 各地で行政、商工 ...

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