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【令和元年・2019年実施ものづくり補助金2次公募】1次公募からの主な変更点

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

8/20からものづくり補助金2次公募が始まりました。今年の1次公募から何が変更となったのでしょうか?公募要領を読み解きましたので、主な変更点をまとめます。

電子申請に完全移行

最も大きな変更点です。電子申請に完全に移行しました。

2次公募から「ミラサポ」会員ページ内に設けられるものづくり補助金電子申請システムを使用して、電子申請を行った場合のみ受付となります(1事業者につき、1申請のみ受付です)。大まかな流れとしては

  1. 「ミラサポ」の会員登録(無料)をする
  2. 「ミラサポ」の会員登録後、会員ページから「ものづくり補助金電子申請システム」にアクセスし、別途ユーザーIDを新規登録(無料)する
  3. 電子申請システムの入力については、電子申請マニュアルに従って操作する
  4. 入力後は、応募申請書データをPDF形式でダウンロードする。申請書控えとして保存しておく。

という流れです。なお、電子申請システムでの申請完了後は、9月27日(金)15時以降はシステムからPDFデータをダウンロードすることができないようです。

ところで、神奈川県中小企業団体中央会のホームページでは、次のような告知もありました。

申請情報は上記の期日までPDFにてダウンロードできますが、採択を受けた場合、その後の申請書類作成時に活用できるよう、編集可能なWord形式に申請情報を入力し保存してから、ミラサポより電子申請することを推奨します。

どういうことかというと、電子申請で入力した情報は、Word形式に再入力して保存をしてきなさい、ということのようです。なぜこんな面倒なことをするのか?というと、おそらく採択後、交付申請書は従来通りWord形式で提出することになるからでしょう。ものすごく手間がかかり、スマートとはいいがたい運用ですね。

また、電子申請については次のような点も留意して下さい。

  • ただし山間部や島しょ地域等は郵送申請が認められる可能性もある。管轄の中央会に問い合わせをすること
  • 様式2(4)その1、その2については、電子申請のフォームに直接入力するが、PDFデータ添付も可能。データ添付の場合はA4用紙で10ページ以内の分量にする
  • 公募期間の時間指定。2019年8月19日(月)13:00~2019年9月20日(金)15:00(時間指定あり)

事業実施期間が2020年1月31日まで。実績報告書の提出もその時が期限

1次公募の事業実施期間は2019年12月27日までですが、2次公募では2020年1月31日が事業実施期限です。また2次公募の場合、1月31日までに実績報告書も提出しなければなりません。

実質、3ヶ月弱の事業実施期間です。かなり短いですが、昨年の2次公募と同等の期間です。

加点項目に「事業継続力強化計画」「連携事業継続力強化計画」が追加

加点項目に、「事業継続力強化計画」「連携事業継続力強化計画」の認定が追加となりました。認定済みだけではなく、申請中の案件も加点対象となります。

「事業継続力強化計画」「連携事業継続力強化計画」は、他の事業計画(先端設備等導入計画、経営力向上計画、経営革新計画、地域経済牽引事業計画)に加えて、加点されます。(先端設備等導入計画、経営力向上計画、経営革新計画、地域経済牽引事業計画の4つについては、この4つのなかでいくつ認定を持っていようが、加点は1回のみです)

なお、電子申請の画面を見ていると、申請書が受付された日が分かる資料をアップロードする場所がありません。「事業継続力強化計画」「連携事業継続力強化計画」の申請中の企業は、受付された日が分かる資料をアップロードしなくても、申請書(計画本文)の写しだけで加点されるように解釈できます。公募要領のP26でも、受付された日が分かる資料の必要性は明示されていません。一方、公募要領のP28では「事業継続力強化計画」「連携事業継続力強化計画」であっても、受付された日がわかる資料が必要だと読むこともできます。

この辺りは心配であれば、事務局に確認するのがよいでしょう。ちなみに近畿経済産業局に問い合わせたところ、「事業継続力強化計画」「連携事業継続力強化計画」の受付された日がわかる資料を発行することは可能だそうです。(「事業継続力強化計画」「連携事業継続力強化計画」のチェックシートに補助金申請する旨を記載していれば、担当者メールアドレス宛に資料を送ってくれると、8/20に確認しました)

加点項目から「平成30年北海道胆振東部地震により直接被災または売上減の間接被害を受けた企業」が除外

残念ながら、北海道胆振東部地震の被災企業に対する加点は、この2次公募からはなくなりました

システム操作の不明点は専用のサポートセンターに連絡

システム操作の不明点に回答してくれる専用のサポートセンターが開設されました。

ものづくり補助金申請サポートセンター

受 付 時 間:9:00~17:00(土日祝日を除く)

電 話 番 号:0800-600-0258

メールアドレス:monodukuri30-denshi@gw.nsw.co.jp

メールアドレスを見ると、コールセンターの運用会社は日本システムウエア株式会社のようですね。

みなし大企業の定義が詳細に(定義に追加あり)

みなし大企業の定義に追加がありました。下記の(4)(5)が、この度新たに追加されました。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

認定支援機関確認書原本は交付申請時に提出(初回申請時はデータでよい)

従来、認定支援機関確認書は原本を正本にとじて提出が必要でした。この公募からは電子申請への添付となるため、正本の提出は交付申請時となりました。なお、これは1次公募と同様ですが、交付決定時には登記事項証明書の原本も提出が必要です。

専門家経費の注釈に追加

「技術指導などは、補助事業者の事業実施場所等の現地において、直接、対面にて行うことが必要です」という注釈が追加されました。

補助事業実施場所が他社事業所の場合の条件が明示

補助事業実施場所が他社(外注先など)の場合で、そこに機械装置等を設置することは原則認められていませんでした(過去公募の公式Q&Aより)。しかしこの公募から、補助事業実施場所が他社事業所であったとしても、賃借契約等で自社使用が可能なことが明白な場合は認められるようになりました。応募申請時点で事業実施場所の貸借契約をしており契約書がある等、エビデンスを求められた際、提出できることが求められています。

下記のリンクは、過去の公募のQ&Aです。

総賃金1%の証拠書類は、該当箇所がわかるように色塗りするなどする

総賃金1%の証拠書類をアップロードする際は、該当箇所がわかるよう色塗りなどをするよう要求されました。従来はそこまで求められてはいませんでした。

アップロード時のファイル名に細かい指定

公募要領P59によると、アップロード時のファイル名に細かい指定がつきました。

ただし、少し納得がいかないところがあります。例えば「決算書等」を見ると、決算報告書の種類ごとにファイル名を付けるような印象があります。しかし電子申請の添付ファイルのアップロード画面では、決算書類は1つのファイルしかアップロードできません。ものづくり補助金サポートセンターに問い合わせると、2期分の決算書を結合して「決算書(㈱〇〇).pdf」のようなファイル名でアップロードしてくださいと促されました(8/20午後に問い合わせした時点での回答)。

※9月4日現在、電子申請画面を見ると、1事業年度分を1ファイルに集約して登録するように変更となっていました。

また、加点のための各種事業計画書類は、ファイル名が1種類しかありませんが、電子申請画面では3種類(認定通知書、申請書、受付日のわかる資料)のアップロードが可能になっています。それなのにファイル名が1種類とはおかしいですよね。

これもコールセンターに確認したところ、公募要領P59のファイル名確認シートは、あくまでも参考例であり、実際はこれをもとにわかりやすいファイル名を付けてくださいと言われました(8/20午後に問い合わせした時点での回答)。

どうも細かいところではすり合わせができていないのかもしれません。追って何か中央会から追加の指示等がでるかもしれませんので、しばらくは注意が必要ですね。

 

それ以外にも変更点はあるかもしれませんが、当社としてもすべてを確実に網羅できているかどうかはわかりません。当社の情報をうのみにせず、必ず公募要領や事務局、サポートセンターの指示に従うようお願いします。

  • B!

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