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ものづくり補助金の加点として事業継続力強化計画の申請を考えている方へのご注意

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おはようございます!マネジメントオフィスいまむらの今村敦剛です。

ものづくり補助金2次公募の加点対象となって以来、当社にも事業継続力強化計画についてのお問い合わせが増えています。今日は、事業継続力強化計画でものづくり補助金の加点を受けたいと考えている方への大切な注意事項をお知らせします。

意外と時間のかかる事業継続力強化計画の認定処理

当社(マネジメントオフィスいまむら)は7/19に事業継続力強化計画の申請書を投函しています。以来、2度の修正依頼を受けています。最後に応答したのが7/29です。本日(8/27)時点で認定はまだ出ていません。

7/19 投函
7/22 近畿経済産業局着(≒受理日?)
7/26 修正依頼①
7/27 修正版投函①
7/29 修正依頼②
7/29 修正版投函②

「事業継続力強化計画作成の手引き」によると、申請から認定までの標準処理期間は45日です。当社の場合、2度目の修正版投函から30日程度ですが、当社もまだ認定されていないところを見ると、標準処理期間いっぱいまでかかりそうな感じがします。

(1)計画申請から認定までどのくらいの期間がかかりますか。

標準処理期間は45日です。申請書に不備がある場合は、各地方経済産業局からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があります。必ず余裕を持った申請をお願いします。

(事業継続力強化計画の手引き P68より)

ものづくり補助金の加点として事業継続力強化計画の申請を考えている方に注意

ものづくり補助金の加点として事業継続力の申請を考えている方は、ものづくり補助金の申請期限(9/20)のギリギリに事業継続力強化計画の提出を絶対にしてはなりません。

理由は次の2つです。

  1. 各地域の経済産業局への到着が9/20を過ぎていると、採択が取り消される可能性がある
  2. 補助金が採択されても、交付決定が遅くなる可能性がある

それぞれについて解説をします。

各地域の経済産業局への到着が9/20を過ぎていると、採択が取り消される可能性がある

ものづくり補助金2次公募の公募要領には、次のような記述があります。

計画申請を当補助事業への応募時点で行っていなかったことが判明した場合、採択を取り消しますのでご留意ください(経済産業局等から袋とじ状で返送される認定通知書及び認定申請書には、経済産業局等が当該申請を受け付けた日が分かる受理印が押印されています)。

(ものづくり補助金2次公募 P26より)

ここから考えられることは、計画申請の日付は、申請者が申請書を投函した日付ではなく、経済産業局等が受付をした日だということです。具体的に言うと、ものづくり補助金の2次公募の締め切りギリギリ(9/20)に事業継続力強化計画の申請書を投函したら、経済産業局の受理はおそらく9/23になるでしょう。(認定書にもそう書かれるはずです)

そうなると、公募要領で書かれているように「計画申請を当補助事業への応募時点で行っていなかったことが判明した」と判断され、採択が取り消される可能性があります。

補助金が採択されても、交付決定が遅くなる可能性がある

ものづくり補助金2次公募の申請時(9/20の締め切り)は、事業継続力強化計画の認定までは求められていません。申請中の事業継続力強化計画の提出があれば、とりあえずものづくり補助金の加点条件を満たすとして受理はされます。

しかしおそらく、採択後の交付決定までに事業継続力強化計画の認定がおりていなければならないでしょう。別の角度から言うと、事業継続力強化計画の認定が出るまで、ものづくり補助金の交付決定もおりない、ということです。

「申請中」の場合、交付決定を受けるためには、認定(承認)後に速やかに認定(承認)通知書の写し及び認定を取得した当該計画の写しの提出が必要です。

(ものづくり補助金2次公募 P26より)

事業継続力強化計画の標準処理期間は45日です。仮に9/20に経済産業省に到着して、その日が受付日となったとしても、標準処理期間の45日を考慮すると、認定がおりるのが最短でも11月上旬です。もし内容に不備があれば、書類を再提出する必要があります。その場合は標準処理期間を超えて処理がされるでしょうから、認定がおりるのがどんどん遅くなります。

事業継続力強化計画の認定が出るまでものづくり補助金の交付決定もおりません。交付決定がおりないと設備等の発注ができません。発注ができないと納期が遅れます。納期が遅れると補助金の事業実施期間(1/31が最終)までに事業が完了しないかもしれません。そうなると、補助金の交付はできませんね。

余裕をもって事業継続力強化計画の申請をするに越したことはない

上記のことから、余裕をもって事業継続力強化計画の申請をするに越したことはありません。どんなに遅くとも9月第1週には提出を終えておきたいところです。

  • B!

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